(令和3年10月18日学長決裁)
広島大学新渡日外国人留学生待機費用特別貸付要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学に入学し,新規に渡日する外国人留学生が,新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により渡日後に待機を求められる場合に,その待機に当たり必要となる費用に係る資金の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
 (貸付対象者)
第2 貸付けの対象となる者は,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める留学の在留資格を有する外国人留学生で,かつ,広島大学に令和2年4月以降に入学し,新規に渡日しようとする者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 経済的な事由により渡日時の待機に要する費用を支払うことが困難な者
 (2) 渡日時の待機に要する費用を支払うことでその後の生活に支障が生じる者
 (貸付額等)
第3 貸付額は,10,000円以上150,000円以下とし,貸付額の単位は,5,000円とする。
2 貸付けを受けることができる回数は,1人につき1回とする。
 (貸付けの方法等)
第4 貸付の方法は,貸付けを受ける者が指定する銀行口座に一括で振り込む方法とする。
2 貸付金には,利子は付さない。
 (借入れの申込及び貸付けの決定)
第5 借入れを希望する者(以下「申込者」という。)は,原則として日本に入国した日から1月以内に広島大学新渡日外国人留学生待機費用借入申込書(別記様式第1号)(以下「借入申込書」という。)に必要な書類を添えて学長に提出するものとする。
2 学長は,借入申込書を受理したときは,その内容を審査し,貸付けの可否を決定し,広島大学新渡日外国人留学生待機費用貸付決定通知書(別記様式第2号)(以下「決定通知書」という。)又は広島大学新渡日外国人留学生待機費用貸付不採用通知書(別記様式第3号)により申込者に通知しなければならない。
 (借用証書)
第6 第5第2項の貸付けの決定の通知を受けた申込者は,決定通知書に記載された振込予定日に,借用証書(別記様式第4号)を学長に提出しなければならない。
 (返済の方法)
第7 貸付金は,月割分納又は一括により返済するものとする。
第8 月割分納により返済する場合は,貸付決定の通知日の属する月の翌々月から返済を開始するものとし,返済の回数は,最大6回とする。
2 月割計算による額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は合計して返済の最終回に返済するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,貸付金は,繰り上げ返済することができる。
第9 一括により返済する場合は,貸付決定の通知日の属する月の翌々月に返済するものとする。
 (一時の返済)
第10 学長は,貸付けを受けた者(以下「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,債務者に対し,未返済の貸付金の全部を一時に返済させることができる。
 (1) 修了,退学又は除籍により広島大学における身分を失ったとき。
 (2) 申込内容について虚偽の記載が発覚したとき。
 (3) 貸付金の返済を怠ったとき。
 (返済の免除)
第11 学長は,債務者が死亡したとき,又はその他のやむを得ない事由で貸付金を返済することができなくなったと認めるときは,貸付金の全部又は一部の返済を免除することができる。
 (債権の管理)
第12 本事業に係る債権の管理は,国際室国際部グローバル化推進グループが行う。
別記様式第1号(第5第1項関係)

別記様式第2号(第5第2項関係)

別記様式第3号(第5第2項関係)

別記様式第4号(第6関係)