(令和3年9月28日規則第114号)
改正
令和4年3月22日規則第138号
令和4年5月24日規則第155号
令和4年9月29日規則第165号
令和4年11月22日規則第186号
令和5年3月29日規則第82号
令和5年6月27日規則第217号
令和5年11月27日規則第241号
広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条-第14条)
第3章 給与の特例等(第15条-第20条)
第4章 諸手当(第21条-第38条の2)
第5章 業績手当(第39条・第40条)
第6章 規則の実施(第41条・第42条)
附則

(趣旨)
(権限の委任)
(適用範囲)
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給基本年俸
本給の調整額
一の月の初日から末日までその月の21日(ただし,21日が広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号。以下「労働時間等規則」という。)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。)
諸手当管理職手当
職務付加手当(第22条第3項に定めるものを除く。)
初任給調整手当
扶養手当
特別調整手当
広域人事交流手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
クロスアポイントメント手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日手当
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
一の月の初日から末日まで翌月の給与支給定日
職務付加手当(第22条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。)一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
職務付加手当(第22条第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。)一の年度の初日から末日まで翌年度の4月の給与支給定日
役職段階手当第37条に定める基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
競争的研究費特別手当競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
共同研究等特別手当共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日
業績手当業績年俸第39条に定める基準日以前6月以内の期間6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日)
特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の3月の給与支給定日
(給与の支払)
(日割計算)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数の処理)
(基本年俸)
(初任給)
職名学歴初任給
助教
助手
学術研究員
博士課程修了(修業年限が6年の医学科,歯学科,薬学科又は獣医学科の卒業(以下「大学6卒」という。)後の課程に限る。)2級37号俸
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了
大学6卒
2級13号俸
大学卒2級1号俸
リサーチ・アドミニストレーター大学卒2級1号俸
(昇格)
(降格)
(昇給)
(本給の調整額)
勤務箇所年俸制職員調整数
(1) 大学院の研究科及び研究科等連係課程実施基本組織 教授,准教授,講師及び助教のうち,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織において,講義,演習,実験,実習若しくは実技を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの2
   イに掲げる者を補助して研究科又は研究科等連係課程実施基本組織に在学する学生の指導を行う助教(イに該当する者を除く。)及び助手1
(2) 放射光科学研究センター 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究の業務に直接従事する年俸制職員1
(3) 自然科学研究支援開発センター 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする年俸制職員1
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
(休職者の給与)
(国際機関等への派遣職員の休職者給与)
(出向)
(自宅待機を命じられた期間の給与)
(給与の減額)
(本給等の半減)
(管理職手当)
適用
区分
適  用  職  位
I種副学長,病院長,人事委員会委員長,各学部長,各研究科長,スマートソサイエティ実践科学研究院長,原爆放射線医科学研究所長
II種図書館長,学長が定める副理事
III種附属中学校長・高等学校長,附属東雲小学校長・中学校長,附属福山中学校長・高等学校長,附属三原幼稚園長・小学校長・中学校長
IV種病院薬剤部長,附属幼稚園長,附属小学校長
V種診療科長,学長が定める中央診療施設の長
学長が定める区分学長が必要と認める職位
適用
区分
手当額(月額)
I種143,600円(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。その他の者については,116,900円)
II種93,500円
III種88,200円(附属三原幼稚園長・小学校長・中学校長に限る。その他の校長については,85,500円)
IV種80,200円
V種66,800円
(職務付加手当)
分類職務付加区分手当額(月額)
管理的付加学長特命補佐100,000円
副理事(前条第2項の表に掲げる者を除く。)80,000円
全国共同利用施設の長50,000円(教育研究評議会評議員である場合は70,000円)
学内共同教育研究施設等の長学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円(教育研究評議会評議員である場合はその額に20,000円を加えた額)
業務センターの長学長が定める区分に応じて50,000円,30,000円又は10,000円
専攻長(大学院人間社会科学研究科実務法学専攻に限る。)50,000円
基礎教育領域長,専門領域長30,000円
副部局長(副病院長及び副研究所長に限る。)30,000円
副部局長(副研究科長及び副研究院長に限る。)25,000円(副学部長である場合は30,000円)
副部局長(副学部長に限る。)23,000円
教育研究評議会評議員20,000円
全学委員会(評価委員会,動物実験委員会,組換えDNA実験安全委員会,放射性同位元素委員会,男女共同参画推進委員会,疫学研究倫理審査委員会,遺伝子治療等臨床研究倫理審査委員会,ヒトES細胞研究倫理審査委員会,臨床研究倫理審査委員会,再生医療等委員会,バイオセーフティ委員会,女性研究活動委員会及び臨床研究審査委員会に限る。)の委員長20,000円(教育研究評議会評議員である場合は40,000円)
学科長(学部が1学科のみで構成される場合の学科を除く。)20,000円
専攻長(研究科が1専攻のみで構成される場合の専攻及び大学院人間社会科学研究科実務法学専攻を除く。)20,000円
研究科の学位プログラム長20,000円
スマートソサイエティ実践科学研究院の研究領域長20,000円
類長20,000円
昼間コース主任15,000円
夜間主コース主任25,000円
教育本部全学教育統括部の部門長10,000円
学部等附属の教育施設又は研究施設の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸船長を除く。)10,000円
業務的付加多人数大学院主任指導者(大学院博士課程後期の学生4人以上若しくは医学,歯学又は薬学の博士課程の学生5人以上の主任指導を担当する者に限る。)10,000円
夜間主コース担当者(第25条第1項第1号に該当する者及び夜間主コース主任を除く。)5,000円
病院において,手術部,高度救命救急センター若しくは集中治療部での診療に従事する医師又は夜間・休日における入院患者への診療に従事する医師若しくは歯科医師21,000円
病院において,上記以外の診療に従事する医師又は歯科医師9,000円
産業医10,000円
学校医又は学校歯科医7,500円
自然科学研究支援開発センター長が指名する保安係員及びその代理者4,000円
放射性同位元素防護管理者3,000円
放射線取扱主任者3,000円
衛生管理者3,000円
電気主任技術者6,000円
学長が定める区分学長が必要と認めるもの学長が定める額
(初任給調整手当)
支給期間区分金額
1年目51,100円
2年目51,100円
3年目51,100円
4年目51,100円
5年目51,100円
6年目51,100円
7年目49,300円
8年目47,500円
9年目45,700円
10年目43,900円
11年目42,100円
12年目40,300円
13年目38,500円
14年目36,700円
15年目35,300円
16年目33,900円
17年目32,500円
18年目31,100円
19年目29,700円
20年目28,300円
21年目26,900円
22年目26,300円
23年目25,700円
24年目24,700円
25年目24,100円
26年目23,500円
27年目22,900円
28年目22,300円
29年目21,500円
30年目21,200円
31年目20,800円
32年目20,200円
33年目19,300円
34年目18,400円
35年目17,700円
(扶養手当)
対象者手当基礎額
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子10,000円
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。以下同じ。)6,500円(職務の級が5級の者にあっては,3,500円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
満60歳以上の父母及び祖父母
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
重度心身障害者
(特別調整手当)
(広域人事交流手当)
(住居手当)
年俸制職員の区分手当額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている年俸制職員(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている年俸制職員を除く。)次に掲げる年俸制職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている年俸制職員家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている年俸制職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額
(2) 第29条の規定により単身赴任手当を支給される年俸制職員で,配偶者が居住するための住宅(大学,他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の年俸制職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(通勤手当)
年俸制職員の区分手当額
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする年俸制職員その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする年俸制職員自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である年俸制職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である年俸制職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である年俸制職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である年俸制職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である年俸制職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である年俸制職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である年俸制職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である年俸制職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である年俸制職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である年俸制職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である年俸制職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である年俸制職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である年俸制職員31,600円
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする年俸制職員運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である年俸制職員に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。
(単身赴任手当)
交通距離手当額
100キロメートル未満30,000円
100キロメートル以上300キロメートル未満38,000円
300キロメートル以上500キロメートル未満46,000円
500キロメートル以上700キロメートル未満54,000円
700キロメートル以上900キロメートル未満62,000円
900キロメートル以上1,100キロメートル未満70,000円
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満76,000円
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満82,000円
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満88,000円
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満94,000円
2,500キロメートル以上100,000円
(クロスアポイントメント手当)
(特殊勤務手当)
手当の名称対象の年俸制職員作業内容支給区分・支給額
(1) 放射線取扱手当放射線取扱業務に従事する年俸制職員管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく)1日230円
(2) 学位論文審査手当学位論文(大学院の課程を修了するための論文を除く。)の審査を行う年俸制職員学位論文審査業務1件主査 15,000円
副査 5,000円
(3) 大学教員深夜緊急業務手当管理職員を除く年俸制職員学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務1事案5,000円
(4) 診療付加手当病院において,診療に従事する年俸制職員   
 イ 専門業務型裁量労働制の適用者休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務(労働時間等規則第15条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。)1月一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。)に応じて支給。
5時間以下
11,100円
5時間超え10時間以下
29,600円
10時間超え15時間以下
48,100円
15時間超え20時間以下
66,600円
20時間超え25時間以下
85,100円
25時間超え30時間以下
103,600円
30時間超え35時間以下
122,100円
35時間超え40時間以下
140,600円
40時間超え45時間以下
159,100円
45時間超え50時間以下
177,900円
50時間超え55時間以下
196,900円
55時間超え60時間以下
215,900円
60時間超え65時間以下
235,200円
65時間超え70時間以下
257,200円
70時間超え75時間以下
279,200円
75時間超え80時間以下
301,200円
80時間超え85時間以下
323,200円
85時間超え90時間以下
345,200円
90時間超え95時間以下
367,200円
95時間超え100時間以下
389,200円
100時間超え
411,200円
ロ 出産業務に従事する年俸制職員出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務1回21,000円
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する年俸制職員所定労働時間による夜間・休日診療業務1回21,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。)
(5) ドクターヘリ搭乗手当病院において診療に従事する年俸制職員ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務1回5,000円
(6) 科学研究費助成事業申請助言等手当科学研究費助成事業の申請に係る助言等を行う年俸制職員科学研究費助成事業の申請に係る助言等1件10,000円
(7) 学内講師手当法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う年俸制職員(東千田地区を勤務箇所とする者を除く。)教授等の業務3,230円
(8) 緊急手術手当病院において診療に従事する年俸制職員(手術及び処置に従事した術者及び第一助手に限る。)休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術及び処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。)1回10,000円
(9) 極地観測手当南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事する年俸制職員南極地域観測に関する業務
(加算)越冬を開始する日から翌年の越冬を開始する日の前日までの期間内において,南極地域以外の地域から当該基地に到着してから帰国するため同基地を出発するまで
1日職務の級
5級 4,100円
4級・3級 3,100円
2級 2,400円
(加算)手当支給額に100分の30に相当する額を加算
(時間外勤務手当)
区           分割合
(1) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)100分の125
(2) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の150
(3) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。)100分の130
(4) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の155
(5) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(6) 年俸制職員の所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第2項第1号及び第2号の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の175
(休日手当)
区           分割合
(1) 年俸制職員の休日等における勤務(次号から第4号までに規定する場合を除く。)100分の135
(2) 年俸制職員の休日等における勤務(次号から第4号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合100分の160
(3) 年俸制職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号から第4号まで及び前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。)100分の150
(4) 年俸制職員の休日等における勤務で,その時間が前条第2項第1号から第4号まで及び前条第3項の規定に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。100分の175
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
適用区分手当額
 前項第1号に掲げる勤務をした場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間以内の勤務の場合実働(前項第2号又は第3号に掲げる勤務をした)時間が6時間を超える勤務の場合
Ⅰ種(副学長,病院長及び人事委員会委員長に限る。)6,000円12,000円18,000円
Ⅰ種(上記以外の者)5,000円10,000円15,000円
Ⅱ種4,300円8,500円12,750円
Ⅲ種4,000円8,000円12,000円
Ⅳ種3,500円7,000円10,500円
Ⅴ種3,000円6,000円9,000円
(役職段階手当)
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
区分支給割合
教授100分の15
准教授及び講師100分の10
助教及び助手(いずれも2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
上席学術研究員100分の15
主幹学術研究員及び主任学術研究員100分の10
学術研究員(2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
シニア・リサーチ・アドミニストレーター,チーフ・リサーチ・アドミニストレーター100分の10
リサーチ・アドミニストレーター(2級29号俸以上の者に限る。)100分の5
(競争的研究費特別手当)
(共同研究等特別手当)
(業績年俸)
在職期間在職期間別支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(特別手当)
(特定の年俸制職員についての適用除外)
(雑則)
別表(第4条,第9条,第10条,第39条関係)