昇給区分 | 適 用 事 由 |
A | D及びEの区分に応じた適用事由に該当しない場合で,次のいずれかの事由に該当するとき。 |
(1) | 勤務成績が極めて良好な者であると認められるとき。 |
(2) | 業務又は教育・研究上の貢献が特に顕著であると認められるとき。 |
(3) | 繁忙度,緊急度,困難度等が特に高い業務に精励したとき。 |
(4) | 業務又は教育・研究上の顕著な功労のあったこと等により特に権威のある表彰又は顕彰に準ずる表彰又は顕彰を受けたとき。 |
(5) | 職務に直接関連する高度の免許等の資格を取得したこと等により職務遂行能力の特に顕著な向上があると認められるとき。 |
(6) | 人事交流協定に基づく出向により,住居の移転を必要とする他機関で職務に精励し,当該期間を通じて勤務成績が良好であると認められる者が,復帰したとき。 |
(7) | Bの区分の適用事由に2以上該当するとき。 |
B | D及びEの区分に応じた適用事由に該当しない場合で,次のいずれかの事由に該当するとき。 |
(1) | 勤務成績が特に良好な者であると認められるとき。 |
(2) | 業務又は教育・研究上の貢献が顕著であると認められるとき。 |
(3) | 繁忙度,緊急度,困難度等が高い業務に精励したとき。 |
(4) | 業務又は教育・研究上の顕著な功労のあったこと等により表彰又は顕彰に準ずる表彰又は顕彰を受けたとき。 |
(5) | 職務に直接関連する高度の免許等の資格を取得したこと等により職務遂行能力の顕著な向上があると認められるとき。 |
(6) | 人事交流協定に基づく出向により他機関で職務に精励し,当該期間を通じて勤務成績が良好であると認められる者が,復帰したとき。 |
D | Eの区分に応じた適用事由に該当しない場合で,次のいずれかの事由に該当するとき。 |
(1) | 次に掲げる事由(以下「年休等」という。)以外の事由によって基準期間(前年の昇給日後に新たに職員となった者は在職期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していないとき。 |
| イ | 年次有給休暇 |
| ロ | 病気休暇のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの |
| ハ | 特別休暇 |
| ニ | 広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第14条第1号及び広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第13条第1号の規定による休職のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの |
| ホ | 職員就業規則第14条第3号及び船員就業規則第13条第3号の規定による休職のうち,業務上の災害又は通勤による災害を原因とするもの |
| ヘ | 職員就業規則第14条第4号から第7号までの規定による休職 |
| ト | 育児休業 |
| チ | 出生時育児休業 |
| リ | 介護休業 |
| ヌ | 育児部分休業 |
| ル | 介護部分休業 |
(2) | 基準期間において,減給の処分又は戒告の処分を受けたとき。 |
(3) | 基準期間において,訓告又は厳重注意を受けたとき。 |
(4) | 基準期間において,3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いたとき(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても,その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。Eの区分第3号について同じ。)。 |
(5) | 基準期間において,その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず,次に掲げるとき又はこれらに相当するときなど,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られたとき(理事(財務・総務担当)へ協議し,認められたものに限る。)。 |
| イ | 正当な理由なく担当職務を遂行せず,これにより業務に支障を生じさせ,又は他の職員の業務負担を増加させたとき。 |
| ロ | 自らの過失により,職務遂行上軽微ではないミスを犯し,これにより関係者との信頼関係が損なわれるなど,職務遂行に悪影響を及ぼしたとき。 |
| ハ | 部下の職務遂行状況の把握・指導,育成機会の付与,健康への配慮等が十分でなく,結果として組織における業務能率を低下させたとき。 |
| ニ | 勤務時間中に複数回にわたって職務と無関係の行動を行うなど,職務を怠る事実が常態的に見られたとき。 |
| ホ | 職責に応じた職務遂行(他部局との連絡調整,与えられた業務の企画・立案,遂行,成果等をいう。)が十分に果たせず,結果として組織における業務能率を低下させたとき。 |
E | (1) | 次に掲げる事由以外の事由によって,基準期間の全てを勤務していないとき(複数の事由によって基準期間の全てを勤務していないこととなる場合を含む。)。 |
| イ | 病気休暇のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの |
| ロ | 職員就業規則第14条第1号及び船員就業規則第13条第1号の規定による休職のうち,業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの |
| ハ | 職員就業規則第14条第3号及び船員就業規則第13条第3号の規定による休職のうち,業務上の災害又は通勤による災害を原因とするもの |
| ニ | 職員就業規則第14条第4号から第7号までの規定による休職 |
(2) | 年休等以外の事由によって基準期間(前年の昇給日後に新たに職員となった者は在職期間)の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していないとき(基準期間の全てを勤務していない場合を除く。)。 |
(3) | 基準期間において,懲戒休職,停職の処分又は出勤停止の処分を受けたとき。 |
(4) | 基準期間において,5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いたとき。 |