○広島大学IDEC国際連携機構規則
(令和4年3月22日規則第44号)
改正
令和5年3月1日規則第24号
令和5年7月4日規則第187号
令和6年3月27日規則第30号
広島大学IDEC国際連携機構規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学IDEC国際連携機構(以下「機構」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
機構は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,全学のグローバル化を先導しながら,Society5.0の国際展開により,国際貢献に資する実践研究と人材育成のための世界的な拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
Society5.0の国際展開に係るトランスディシプリナリー研究に関すること。
(2)
独立行政法人国際協力機構等の各種奨学金プログラムの獲得に関すること。
(3)
国際系学部・大学院連携組織の対外窓口に関すること。
(4)
国際的なジョイント・ディグリーの推進に関すること。
(5)
大学の世界展開力強化事業の推進に関すること。
(6)
英語による業務ができる人材の育成に関すること。
(7)
その他機構の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
機構に,次の職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
専任教員
(4)
その他必要な職員
2
機構に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第5条
機構長は,本学専任の教授をもって充てる。
2
機構長は,国際室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3
機構長は,推進部門の助言により機構の業務を掌理する。
4
機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5
機構長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条
副機構長は,本学専任の教員をもって充てる。
2
副機構長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
4
副機構長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
第7条
機構の専任教員は,学長が任命する。
第8条
研究員は,本学の職員をもって充てる。
2
研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4
客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5
研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(センター)
第9条
機構に,次の各号に掲げるセンターを置く。
(1)
Center for the Study of International Cooperation in Education
(2)
Center for Peaceful and Sustainable Futures
(3)
Center for the Planetary Health and Innovation Science
(4)
Center for Global Partnership
2
センターに,センター長を置く。
3
センター長は,機構の教員をもって充てる。
4
センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
5
センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
センター長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第10条
機構に,広島大学IDEC国際連携機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
センター長
(4)
機構長が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
第12条
運営委員会は,機構に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
事業計画に関すること。
(3)
その他機構の運営に関すること。
第13条
運営委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,機構長をもって充て,副委員長は,副機構長をもって充てる。
3
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第14条
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第15条
機構の運営支援は,国際協力学系支援室及び国際室において行う。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月1日規則第24号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月4日規則第187号)
この規則は,令和5年7月4日から施行し,この規則による改正後の広島大学IDEC国際連携機構規則の規定は,令和5年7月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第30号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。