○広島大学病院手術支援ロボットhinotori™による手術の症例見学受入れ規則
(令和4年4月26日規則第52号)
広島大学病院手術支援ロボットhinotori™による手術の症例見学受入れ規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)において実施する手術支援ロボットhinotori™による手術の症例見学(以下「症例見学」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(症例見学)
第2条
症例見学は,hinotori™を製造した株式会社メディカロイドが診療科領域ごとに作成するhinotori™テクニカルセーフティトレーニングプログラムの一部として実施する。
(申請及び許可)
第3条
症例見学を希望する者は,hinotori™手術症例見学申込書(別記様式第1号)及び誓約書(別記様式第2号)により広島大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2
病院長は,症例見学の申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,症例見学を許可することができる。
(証明書交付料)
第4条
症例見学を許可された者のうち,症例見学を終えたことの証明書(以下「証明書」という。)の交付を希望するものは,1人当たり51,000円(消費税を含む。)の証明書交付料を負担しなければならない。
ただし,病院長が特に認める場合は,証明書交付料の全部又は一部を免除することができる。
2
証明書交付料は,所定の期日までに納付しなければならない。
3
証明書交付料を所定の期日までに納入しない者については,症例見学の許可を取り消すものとする。
4
既納の証明書交付料は,返還しない。
ただし,症例見学を許可された者の責に帰すことができない事由により症例を見学することができない場合は,この限りでない。
(遵守事項)
第5条
症例見学を許可された者は,広島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(許可の取消し等)
第6条
症例見学を許可された者が前条の規定に違反したとき,又は症例見学を許可された者としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,症例見学を停止させ,又は症例見学の許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第7条
症例見学を許可された者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(証明書)
第8条
病院長は,症例見学を終えた者のうち,証明書の交付を希望するものに対し,Certificate of Robotic Observationship(別記様式第3号)を交付する。
(事務)
第9条
症例見学の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,症例見学の受入れに関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,令和4年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第8条関係)