(令和4年3月22日学長決裁)
改正
令和5年11月27日 一部改正
令和6年9月24日 一部改正
非常勤講師の給与に関する暫定措置要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号。以下「非常勤職員任免等規則」という。)第44条の規定に基づき,広島大学に勤務する非常勤講師の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
 (非常勤講師の適用範囲)
第2 この要項を適用する非常勤講師は,次の各号のいずれかに勤務するものとする。
 (1) 附属幼稚園東広島園舎
 (2) 附属東雲小学校
 (3) 附属東雲中学校
 (給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第3 非常勤講師の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与給与の計算期間給与の支給日
区分種類
基本給本給一の年度の初日から末日まで当該年度の5月から翌年度の4月までの21日(ただし,21日が非常勤職員任免等規則第29条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。)
ただし,第9第1項の規定に基づき支給する本給にあっては,第9第2項に定める日とする。
手当経済対策特別手当一の年度の初日から末日まで当該年度の5月から翌年度の4月までの給与支給定日。
ただし,第9第1項の規定に基づき支給する経済対策特別手当にあっては,第9第2項に定める日とする。
時間外勤務手当一の年度の初日から末日まで第9第2項に定める日
休日手当

 
2 非常勤講師の基本給は,時間給とし,一の年度における勤務予定時間数に,第8に規定する本給額を乗じて得た額を,当該年度における雇用月数で除して得た額を,前項の表に定める給与の支給日に支給する。
3 前項に規定する一の年度における勤務予定時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
5 第2項の規定にかかわらず,非常勤講師が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
 (自宅待機を命じられた期間の給与)
第4 大学は,自宅待機を命じられた非常勤講師に対し,その自宅待機の期間中,本給の100分の100以内を支給することができる。ただし,禁錮以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,本給の100分の60以内を支給する。
 (給与の支払)
第5 非常勤講師の給与は,通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては,労働者の過半数を代表する者との書面による協定により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,非常勤講師の同意を得た場合は,広島大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
 (勤務1時間当たりの給与額)
第6 第10及び第11に規定する勤務1時間当たりの給与額は,本給及び経済対策特別手当の額とする。
 (端数の処理)
第7 この要項の規定により計算した金額に1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。ただし,この要項に特別の定めのある場合は,この限りでない。
 (本給)
第8 非常勤講師の本給は,次の表に定める額とする。
区分時間給の額
ALT3,500円
ALT以外の者2,850円

 
2 前項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める非常勤講師を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
 (経済対策特別手当)
第8の2 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める非常勤講師に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者手当額(月額)
附属幼稚園東広島園舎に勤務する非常勤講師58円に一の年度における勤務予定時間数を乗じて得た額を,当該年度における雇用月数で除して得た額

 
 (雇用契約期間が満了した時点等における給与の取扱い)
第9 雇用契約期間が満了した時点(雇用契約期間の途中で退職し,又は解雇された場合にあっては,退職し,又は解雇された時点)において,一の年度における勤務に,次の各号に該当する場合があるときは,非常勤講師に,当該各号に定める給与を支給する。
 (1) 次の表の区分欄に定める勤務を命じられた場合 時間外勤務手当
区分割合
(1) 1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われたとき。100分の125
(2) 1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。)100分の125
(3) 1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われたとき。100分の150

 
 (2) 休日(振替日を指定した場合を除く。)又は振替日(以下「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合(非常勤職員任免等規則第30条の規定により休日の振替を指定した場合を除く。) 休日手当
 (3) 当該年度における勤務予定時間数を超えて勤務させた場合(前2号に該当する場合を除く。) 本給及び経済対策特別手当
2 前項各号に定める給与は,雇用契約期間が満了した日の属する月(雇用契約期間の途中で退職し,又は解雇された場合にあっては,退職し,又は解雇された日の属する月)の翌月の給与支給定日に支給する。
第10 第9第1項第1号の時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6に規定する勤務1時間当たりの給与額に,同号の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
第11 第9第1項第2号の休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第6に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
第12 第9第1項第3号の本給の額は,一の年度における勤務時間数(同項第1号又は第2号に該当する時間数を除く。)から勤務予定時間数を減じた時間数に,第8に規定する本給額を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する一の年度における勤務時間数に ,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
第12の2 第9第1項第3号の経済対策特別手当の額は,一の年度における勤務時間数(同項第1号又は第2号に該当する時間数を除く。)から勤務予定時間数を減じた時間数に,58円を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する一の年度における勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
 (返還)
第13 広島大学は,非常勤講師が一の年度における勤務予定時間数を勤務しなかった場合には,本給及び経済対策特別手当を返還させることができる。
2 本給の返還額は,当該年度における勤務予定時間数から勤務時間数(第9第1項第1号又は第2号に該当する時間数を除く。)を減じた時間数に,第8に規定する本給額を乗じて得た額とする。
3 経済対策特別手当の返還額は,当該年度における勤務予定時間数から勤務時間数(第9第1項第1号又は第2号に該当する時間数を除く。)を減じた時間数に,58円を乗じて得た額とする。
4 前2項に規定する当該年度における勤務時間数に ,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
 (雑則)
第14 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。