○広島大学持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所規則
(令和5年1月26日規則第12号)
広島大学持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所(以下「研究所」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
研究所は,文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラム(World Premier International Research Center Initiative)の持続可能性に寄与するキラルノット超物質拠点として,分子や原子などの自然界を構成する要素の人工類似体を開発し,自然界をより深く理解することにより,「キラルノット超物質」の研究パラダイムを確立するとともに,自然界には存在しない材料特性を持つ,新しいタイプの人工材料を自在に創成して,地球規模の問題を解決し,持続可能な未来を実現するための技術革新の基盤を構築することを目的とする。
(組織)
第3条
研究所に,次に掲げる者を置く。
(1)
研究所長
(2)
事務部門長
(3)
副研究所長
(4)
その他必要な職員
2
研究所に,前項に掲げるもののほか,研究所の研究に必要と認める者を置くことができる。
第4条
研究所長は,広島大学(以下「本学」という。)の職員又は学外の研究者をもって充てる。
2
研究所長は,学長が任命又は委嘱する。
3
研究所長は,研究所の業務を掌理する。
第5条
事務部門長は,本学の職員をもって充てる。
2
事務部門長は,研究所長の推薦により,学長が任命する。
3
事務部門長は,研究所長の命を受け,第7条に定める事務部門の業務を掌理する。
[
第7条
]
4
事務部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
第6条
副研究所長は,3人とし,本学の職員又は学外の研究者をもって充てる。
2
副研究所長は,研究所長の推薦により,学長が任命又は委嘱する。
3
副研究所長は,教育担当,研究担当及びアウトリーチ・情報普及担当とし,研究所長の職務を補佐する。
4
副研究所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(事務部門)
第7条
研究所に,事務部門を置く。
(運営委員会)
第8条
研究所に,広島大学持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第9条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
研究所長
(2)
事務部門長
(3)
副研究所長
(4)
研究所長が必要と認めた者若干人
2
前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
(外部アドバイザリーボード)
第10条
研究所に,研究所長の諮問に応じ,研究所の研究,管理運営等に関する助言を行うため,外部アドバイザリーボードを置く。
2
外部アドバイザリーボードの委員は,運営委員会の意見を聴いて,研究所長が委嘱する。
3
外部アドバイザリーボードの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,研究所の管理運営等に関し必要な事項は,研究所が定める。
附 則
この規則は,令和5年2月1日から施行する。