○広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構規則
(令和5年3月29日規則第51号)
改正
令和5年4月1日規則第165号
令和6年3月22日規則第24号
広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構(以下「機構」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
機構は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,インクルーシブマインドをもつ人材の育成・輩出と,ダイバーシティ×インクルージョン×アクセシビリティ理念の融合による新たなダイバーシティ&インクルージョン(以下「D&I」という。)概念に基づく教育・研究を推進する教育研究拠点を形成し,国際展開することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
全学的なD&Iの教育・実践環境の構築・提供に関すること。
(2)
教材のデジタル化や支援機器の活用による社会全体の連続した持続可能なアクセシビリティの実現に向けた取組に関すること。
(3)
多様なニーズを持つ学生や教職員へのアクセシビリティ・インクルージョン支援に関すること。
(4)
先駆的なD&I&ウェルビーイング教育・研究に関すること。
(5)
その他機構の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
機構に,次の職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
専任教員
(4)
その他必要な職員
2
機構に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第5条
機構長は,理事(教育・平和担当)をもって充てる。
2
機構長は,機構の業務を掌理する。
第6条
副機構長は,副学長(ダイバーシティ担当)をもって充てる。
2
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
第7条
機構の専任教員は,学長が任命する。
第8条
研究員は,本学の職員をもって充てる。
2
研究員は,教育室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3
客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4
客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5
研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(センター及び部門)
第9条
機構に,特別支援教育実践センター,ダイバーシティ研究センター,アクセシビリティセンター,ウェルビーイング推進室及びマネジメント部門を置く。
2
センターにセンター長を,推進室に室長を,部門に部門長を置く。
3
センター長,室長及び部門長は,本学専任の教員をもって充てる。
4
センター長,室長及び部門長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
5
センター長,室長及び部門長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
センター長,室長及び部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第10条
機構に,広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
センター長,室長及び部門長
(4)
機構長が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第4項の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第4項の委員の再任は,妨げない。
第12条
運営委員会は,機構に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
事業計画に関すること。
(3)
その他機構の運営に関すること。
第13条
運営委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,機構長をもって充て,副委員長は,副機構長をもって充てる。
3
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第14条
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第15条
機構の運営支援は,関係部局等の協力を得て,教育室教育部教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第165号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第24号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。