○広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター規則
(令和5年3月29日規則第52号)
改正
令和5年4月1日規則第167号
広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,瀬戸内圏の豊かな自然を生かし生物の多様性を守りつつ,カーボンニュートラルを推し進めて持続可能な発展を支えるために必要な教育研究を推進するとともに,里海・里山・島嶼環境という地域の特色を生かしながら世界的な環境問題の解決に貢献することを目的とする。
(組織)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
その他必要な職員
2
センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条
センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2
センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3
センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5
センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条
副センター長は,2人とし,本学専任の教員をもって充てる。
2
副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4
副センター長の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5
副センター長の再任は,妨げない。
第6条
センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条
研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2
研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4
客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5
研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第8条
センターに,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる部門を置く。
[
第2条
]
(1)
サステナビリティ部門
(2)
グリーンイノベーション部門
(3)
ブルーイノベーション部門
2
部門に,部門長を置く。
3
部門長は,本学専任の教員をもって充てる。
4
部門長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
5
部門長の任期は,2年とする。
ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
6
部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第9条
センターに,広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
センター長が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
第11条
運営委員会は,センターに関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2)
管理運営の基本方針に関すること。
(3)
事業計画に関すること。
(4)
その他センターの運営に関すること。
第12条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第14条
センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
センターは,令和15年3月31日まで存続するものとし,令和14年度までにその存続の見直しを行う。
3
第4条第1項の規定にかかわらず,センター長は,令和5年4月1日から当分の間,理事(研究担当)が兼ねるものとする。
附 則(令和5年4月1日規則第167号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。