○広島大学学長参与規則
(令和5年4月1日規則第131号)
広島大学学長参与規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第22条の2第2項の規定に基づき,広島大学学長参与(以下「学長参与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第22条の2第2項
]
(職務)
第2条
学長参与は,本学の運営又は経営に関し調査等を行い学長に意見を具申するとともに,本学の教育研究における特定の分野について必要な助言及び指導を行う。
(任命)
第3条
学長参与は,大学の運営及び経営並びに大学の教育研究に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから学長が任命する。
(任期)
第4条
学長参与の任期は,学長が定める。ただし,学長の任期の終期を超えることはできない。
2
学長参与の再任は,妨げない。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,学長参与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。