○役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級について
(令和5年6月27日学長決裁)
改正
令和6年1月30日 一部改正
役職定年の対象とする職及び役職定年の対象とする職務の級について
役職定年の対象とする職,役職定年の対象とする職務の級,役職定年後の職及び役職定年後の職務の級は,次の表のとおりとする。
役職定年の対象とする職
役職定年の対象とする職務の級
役職定年後の職
役職定年後の職務の級
職種
職名
職名
附属学校教員
教頭
3級以上
教諭
養護教諭
栄養教諭
2級
学術研究職員
必要に応じ個別に判断する。
必要に応じ個別に判断する。
必要に応じ個別に判断する。
必要に応じ個別に判断する。
一般職員
一般職
学長補佐
部長
所長
副理事
グループリーダー
主幹
室長
総括支援室長
高度専門職
副グループリーダー
副室長
支援室長
専門員
主査
専門職員
主任
3級以上
主任
2級
医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカー(主任)
3級以上
医療ソーシャルワーカー(主任)
2級
保育士
主任保育士
4級以上
主任保育士
3級
技術職員
技術専門員
技術専門職員
技術主任
3級以上
技術主任
2級
技能・労務職員
自動車運転手
車庫長
自動車運転手
3級以上
自動車運転手
2級又は3級
調理師
調理師長
副調理師長
調理師
3級以上
調理師
2級
海事職員
航海士
3級以上
航海士
2級又は3級
機関士
機関長
機関士
3級以上
機関士
2級又は3級
通信士
通信長
通信士
3級以上
通信士
2級又は3級
甲板員
甲板長
甲板員
3級以上
甲板員
2級又は3級
操機員
操機長
機関員
3級以上
機関員
2級又は3級
司厨員
司厨長
司厨員
3級以上
司厨員
2級又は3級
看護職員
主任看護師長
看護師長
副看護師長
3級以上
看護主任
3級
看護主任(保健管理センター又は病院広島臨床研究開発支援センターに所属する者に限る。)
3級以上
看護師
2級
医療職員
薬剤師
副薬剤部長
薬剤主任
4級以上
薬剤師
3級
医療技術職員
主任部門長
3級以上
診療放射線技師
臨床検査技師
作業療法士
理学療法士
視能訓練士
言語聴覚士
臨床工学技士
歯科衛生士
歯科技工士
2級
診療放射線技師
部門長
副部門長
主任診療放射線技師
診療放射線技師
3級以上
診療放射線技師
2級
臨床検査技師
部門長
副部門長
主任臨床検査技師
臨床検査技師
3級以上
臨床検査技師
2級
作業療法士
部門長
副部門長
作業療法士
3級以上
作業療法士
2級
理学療法士
部門長
副部門長
理学療法士
3級以上
理学療法士
2級
視能訓練士
部門長
副部門長
視能訓練士
3級以上
視能訓練士
2級
言語聴覚士
部門長
副部門長
言語聴覚士
3級以上
言語聴覚士
2級
臨床工学技士
部門長
副部門長
臨床工学技士
3級以上
臨床工学技士
2級
歯科衛生士
部門長
副部門長
歯科衛生士
3級以上
歯科衛生士
2級
歯科技工士
部門長
副部門長
主任歯科技工士
歯科技工士
3級以上
歯科技工士
2級
栄養士
栄養管理室長
主任栄養士
栄養士
3級以上
栄養士
2級
附 則
この取扱いは,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年1月30日 一部改正)
この規則は,令和6年2月1日から施行する。