○広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則
(令和6年7月16日規則第49号)
広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,国立研究開発法人科学技術振興機構の事業「次世代研究者挑戦的研究プログラム」に採択された広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム(以下「次世代プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
次世代プログラムは,博士課程(前期の課程を除く。)の学生が安心して研究に集中できる環境を整えることにより,我が国の将来の科学技術・イノベーションに貢献し,世界の未来を担う人材を支援・育成することを目的とする。
(事業統括)
第3条
広島大学(以下「本学」という。)に,次世代プログラムの支援の対象となる学生(以下「次世代フェロー」という。)の選抜及び次世代プログラムの運営の責任者として,事業統括を置く。
2
事業統括は,学長が指名する。
(運営チーム)
第4条
事業統括の業務遂行を支えるため,事業統括の下に,次世代プログラム運営チームを置く。
2
次世代プログラム運営チームは,次の各号に掲げる者で組織する。
(1)
事業統括
(2)
事業統括支援教員
(3)
その他事業統括が必要と認めた者
3
前項第2号及び第3号に掲げる者は,事業統括が指名する。
(次世代フェローの申請資格)
第5条
次世代フェローになるための申請をすることができる者は,次の各号に該当するものとする。
(1)
支援を開始する月の初日において,本学大学院の博士課程(前期の課程を除く。)に在学する者。ただし,標準修業年限を超えて在学している者及び休学している者を除く。
(2)
支援を開始する月の属する年の1月から12月までの間に240万円以上の収入(アルバイト等不安定な収入を除く。以下同じ。)を得ることが見込まれない者
(3)
支援を開始する月の初日において,日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は母国からの奨学金等の支援を受ける留学生でない者
(4)
支援を開始する月の初日において,他の奨学金等との併給が不可とされる地方公共団体や民間団体等の奨学金を受けることが見込まれない者
(5)
広島大学創発的次世代AI人材育成・支援プロジェクトの次世代AIフェローに選ばれていない者
2
前項第1号ただし書きの規定にかかわらず,休学している者のうち出産,育児,傷病,留学等により休学しているものの申請資格の有無は,事業統括が個別に判断する。
(申請後に申請資格を満たさないこととなった学生に係る審査)
第6条
次世代フェローになるための申請をした学生が,申請後に前条に定める申請資格を満たさないこととなった場合は,次世代フェローの選考に係る審査は行わない。
(次世代フェローの審査)
第7条
次世代フェローの選考に係る審査を行うため,広島大学次世代プログラム審査委員会(以下「次世代プログラム審査委員会」という。)及び広島大学次世代プログラム総合審査委員会(以下「次世代プログラム総合審査委員会」という。)を置く。
(次世代プログラム審査委員会)
第8条
次世代プログラム審査委員会は,次世代フェローの選考に係る審査を行うときに設置し,審査が終了したときに解散する。
第9条
次世代プログラム審査委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
大学院人間社会科学研究科の教員若干人
(2)
大学院先進理工系科学研究科の教員若干人
(3)
大学院統合生命科学研究科の教員若干人
(4)
大学院医系科学研究科の教員若干人
2
次世代プログラム審査委員会の委員は,学長が任命する。
3
委員の再任は,妨げない。
(次世代プログラム総合審査委員会)
第10条
次世代プログラム総合審査委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
事業統括
(2)
事業統括支援教員
(3)
外部有識者若干人
(4)
その他事業統括が必要と認めた者若干人
2
前項第3号及び第4号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
3
第1項第3号及び第4号の委員の任期は,1年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
5
次世代プログラム総合審査委員会は,次世代プログラム審査委員会の審査結果を基に,次世代フェローの選考に係る審査を行う。
(次世代フェローの決定)
第11条
次世代フェローは,次世代プログラム総合審査委員会の審査結果に基づき,事業統括が決定する。ただし,広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラムによる次世代フェローの決定については,広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則(令和4年5月13日規則第54号)の定めるところによる。
[
広島大学女性科学技術フェローシップ制度の創設による次世代の積極的育成プログラム規則(令和4年5月13日規則第54号)
]
(次世代フェローへの支援)
第12条
次世代フェローに対する支援は,研究専念支援金の支給及び研究費の配分とする。
第13条
支援の期間は,課程の修了の日の属する月までとする。ただし,標準修業年限内に限る。
第14条
研究専念支援金の額は,月額19万円とする。
2
研究専念支援金は,原則として,奇数月に2月分を支給する。
3
事業統括は,次世代プログラムに関連する取組において優秀な成果又は成績を挙げた次世代フェローに対して,一の年度において12万円を上限として,毎年3月に研究専念支援金を追加で支給することができる。
第15条
研究費の額は,年額40万円を上限とする。
2
前項の規定にかかわらず,支援を開始する月の属する年度における支援期間が6月以下である場合の当該年度の研究費の額は,20万円を上限とする。
(研究活動の実施)
第16条
次世代フェローは,本学の諸規則等を遵守して研究活動を行わなければならない。
(次世代フェローの義務及び履行状況の確認)
第17条
次世代フェローは,次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1)
毎年度1年間の研究計画を策定し,研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
(2)
本学が実施する研究力向上等に関するプログラムに参加すること。
(3)
研究活動の状況を定期的に事業統括に報告すること。
(4)
課程修了後のキャリアに関する追跡調査をはじめ,各種調査に協力すること。
(5)
広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則(平成27年6月17日理事(研究担当)決裁)第5条第1項第1号に定める研究倫理教育を受講すること。
[
広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則(平成27年6月17日理事(研究担当)決裁)第5条第1項第1号
]
2
事業統括は,前項各号に掲げる義務の履行状況について定期的に次世代フェローに確認し,次世代フェローが適正に義務を履行するよう必要に応じて指導を行う。
(次世代フェローの取消し)
第18条
次世代フェローが次の各号のいずれかに該当した場合は,事業統括が次世代フェローを取り消す。
(1)
その年の1月から12月までの間の収入が240万円以上となった場合
(2)
日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は母国からの奨学金等の支援を受ける留学生となった場合
(3)
前条第1項に定める義務の履行が不十分と認められる場合
(4)
本人から辞退の申し出があった場合
(5)
休学した場合
(6)
退学した又は除籍となった場合
(7)
死亡した場合
(8)
その他事業統括が取り消すべき事由があると判断した場合
2
前項第5号の規定にかかわらず,出産,育児,傷病,留学等による休学の場合は,次世代フェローを取り消すかどうか及び取り消さない場合の支援の方法を事業統括が個別に判断する。
第19条
第5条に定める申請資格を満たしていない者が申請し,当該者を次世代フェローに決定していたことが判明した場合又は申請内容に重大な虚偽の記載があった場合は,事業統括が次世代フェローを取り消す。
[
第5条
]
第20条
第18条の規定に基づき次世代フェローを取り消した場合,取り消した月分の研究専念支援金及び第14条第3項の規定に基づき支給した研究専念支援金は,全額支給する。
[
第18条
] [
第14条第3項
]
(研究専念支援金の返還)
第21条
第18条の規定に基づき次世代フェローを取り消したとき既に当該学生に支給すべき額を超えた額の研究専念支援金を支給していた場合及び次世代フェローが支援期間の途中で課程を修了したとき既に当該学生に支給すべき額を超えた額の研究専念支援金を支給していた場合は,学生に対し,支給すべき額を超えて支給した額の返還を求めるものとし,学生は,速やかにこれを返還しなければならない。
[
第18条
]
2
第19条の規定に基づき次世代フェローを取り消された学生は,支給を受けた研究専念支援金を全額返還しなければならない。
[
第19条
]
(研究費の返還)
第22条
第18条の規定に基づき次世代フェローを取り消された学生は,使用していない研究費がある場合は,これを返還しなければならない。
[
第18条
]
2
第19条の規定に基づき次世代フェローを取り消された学生は,配分された研究費を全額返還しなければならない。
[
第19条
]
第23条
次世代フェローが支援期間の途中で課程を修了した場合は,配分された研究費を返還しなければならない。
2
返還する研究費の額は,配分額を12で除した額に課程を修了した月の翌月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。ただし,支援を開始した月の属する年度に課程を修了した場合であって,第15条第2項の規定により研究費の額が20万円を上限とされた者については,配分額を当該年度における支援期間の月数で除した額に課程を修了した月の翌月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額とする。
[
第15条第2項
]
(次世代フェローの追加決定)
第24条
次世代フェローを取り消した場合及び次世代フェローが支援期間の途中で課程を修了した場合は,新たな次世代フェローを決定することができる。
2
新たな次世代フェローは,次の各号に該当する者のうちから決定する。
(1)
支援を開始する月の初日において,本学大学院の博士課程(前期の課程を除く。)に在学する者。ただし,標準修業年限を超えて在学している者及び休学している者を除く。
(2)
支援を開始する月の属する年の1月から12月までの間に240万円以上の収入を得ることが見込まれない者
(3)
日本学術振興会の特別研究員,国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生又は母国からの奨学金等の支援を受ける留学生でない者
(4)
支援を開始する月の初日において,他の奨学金等との併給が不可とされる地方公共団体や民間団体等の奨学金を受けることが見込まれない者
(5)
広島大学創発的次世代AI人材育成・支援プロジェクトの次世代AIフェローに選ばれていない者
3
前項第1号ただし書きの規定にかかわらず,休学している者のうち出産,育児,傷病,留学等により休学しているものを新たな次世代フェローの候補者に含めるかどうかは,事業統括が個別に判断する。
4
新たな次世代フェローに決定した年度の研究費の額は,取り消した次世代フェロー又は支援期間の途中で課程を修了した次世代フェローから返還された研究費の額とする。ただし,当該年度において支援する期間が6月以下である場合は,20万円を上限とする。
(雑則)
第25条
この規則に定めるもののほか,次世代プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,令和6年7月16日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2
令和6年3月31日において旧広島大学大学院リサーチフェローシップ規則(令和3年6月9日規則第35号)に定めるリサーチフェローであった者(取り消された者を除く。)で,令和6年4月1日に本学大学院の博士課程後期に在学する学生(第5条の申請資格を満たす者に限る。)にあっては,この規則により決定された次世代フェローとみなす。
3
令和6年3月31日において旧広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラムの実施に関する要項(令和4年2月24日学長決裁)に定める次世代フェローであった者(取り消された者を除く。)で,令和6年4月1日に本学大学院の博士課程又は博士課程後期に在学する学生(第5条の申請資格を満たす者に限る。)にあっては,この規則により決定された次世代フェローとみなす。