(令和6年11月26日学長決裁)
令和6年度診療報酬改定に伴う暫定調整手当の支給に関する措置要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号。以下「給与規則」という。)第42条,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)給与規則」という。)第40条,広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号。以下「年俸制(Ⅱ)給与規則」という。)第42条,広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号。以下「旧年俸制給与規則」という。)第25条,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第208条,広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第112条及び広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号。以下「非常勤職員任免等規則」という。)第44条の規定に基づき,令和6年度診療報酬改定の趣旨に鑑み支給する暫定調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
 (支給対象者)
第2 暫定調整手当は,令和6年12月1日現在,広島大学に在職する者で,次の各号のいずれかに該当するもの(給与が共通人件費又は病院収入以外を財源に支払われている者にあっては,当該経費の経理責任者が暫定調整手当の支給を許可したものに限る。)に支給する。
 (1) 広島大学病院(以下「病院」という。)に配属又は所属する職員
 (2) 病院長に診療等従事届の届出がなされ,又は病院長に診療等従事許可願を提出しその許可を受け,病院において診療,調剤又は診療の補助等(以下「診療等」という。)の業務に従事している職員
 (3) 病院長が,部局等の長と協議の上,業務内容の全てが病院に関するものであると判断した当該部局等の職員
 (支給額)
第3 暫定調整手当の月額は,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
 
対象者手当額
第2第1号又は第3号に該当する者(給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者及び教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)10,000円
第2第2号に該当する者のうち,大学院医系科学研究科の臨床系研究室の職員(給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者及び教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)
第2第1号又は第3号に該当する者(教育研究系契約職員任免等規則若しくは事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)又は非常勤職員任免等規則の適用を受ける者のうち,1週間当たりの所定労働時間が20時間以上の者に限る。)5,000円
第2第2号に該当する者のうち,大学院医系科学研究科の臨床系研究室の職員(教育研究系契約職員任免等規則若しくは事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)又は非常勤職員任免等規則の適用を受ける者のうち,1週間当たりの所定労働時間が20時間以上の者に限る。)
第2第2号に該当する者のうち,大学院医系科学研究科の臨床系研究室の職員以外の職員(1週間当たりの診療等従事時間が20時間以上の者に限る。)
第2第1号又は第3号に該当する者(教育研究系契約職員任免等規則若しくは事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)又は非常勤職員任免等規則の適用を受ける者のうち,1週間当たりの所定労働時間が20時間未満の者に限る。)2,500円
第2第2号に該当する者のうち,大学院医系科学研究科の臨床系研究室の職員(教育研究系契約職員任免等規則若しくは事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)又は非常勤職員任免等規則の適用を受ける者のうち,1週間当たりの所定労働時間が20時間未満の者に限る。)
第2第2号に該当する者のうち,大学院医系科学研究科の臨床系研究室の職員以外の職員(1週間当たりの診療等従事時間が20時間未満の者に限る。)

 
 (支給日)
第4 暫定調整手当は,次の各号に定める日に支給する。
 (1) 令和6年6月分から令和6年11月分 令和6年12月の給与の支給日
 (2) 令和6年12月分から令和8年5月分
   給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者及び教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。) その月の給与の支給日
   教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)及び非常勤職員任免等規則の適用を受ける者 翌月の給与の支給日
 (日割計算)
第5 第2各号に該当する職員(給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者に限る。)のうち,月の途中で,職員となった者,離職した者,懲戒休職となった者又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,休職となった者又は休職から復職した者,出向となった者又は出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業を取得した者又は大学院修学休業若しくは国際貢献活動休業若しくは配偶者同行休業から復帰した者,育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者及び本給を半減されることとなった者又は半減されなくなった者の当該月における暫定調整手当は,日割計算に基づき支給する。
2 第2各号に該当する職員(教育研究系契約職員任免等規則の適用を受ける者(病院助教を除く。)(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)のうち,月の途中で,職員となった者,離職した者,懲戒休職となった者又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者及び本給を半減されることとなった者又は半減されなくなった者の当該月における暫定調整手当は,日割計算に基づき支給する。
3 第2各号に該当する職員(教育研究系契約職員任免等規則の適用を受ける者(病院助教に限る。)及び事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)のうち,月の途中で,職員となった者,離職した者,懲戒休職となった者又は懲戒休職から復帰した者,停職となった者又は停職から復帰した者,出勤停止となった者又は出勤停止から復帰した者,休職となった者又は休職から復職した者,自宅待機を命じられた者又は自宅待機から復帰した者,育児休業若しくは出生時育児休業を取得した者又は育児休業若しくは出生時育児休業から復帰した者及び本給を半減されることとなった者又は半減されなくなった者の当該月における暫定調整手当は,日割計算に基づき支給する。
4 前3項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,月の途中で第2各号に該当する職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる額を支給する。
 (勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6 第2各号に該当する職員(給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者及び教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)に係る勤務1時間当たりの給与額の算出に当たり,1月当たりの平均所定労働時間数で除する額には,暫定調整手当の月額を含めるものとする。
2 第2各号に該当する職員(教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)及び非常勤職員任免等規則の適用を受ける者に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の算出には,65円を加算した額とする。
 (暫定調整手当の減額)
第7 第2各号に該当する職員(給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者及び教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)が,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の暫定調整手当の月額を減額する。
 (暫定調整手当の不支給)
第8 第2各号に該当する職員(教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(パートタイム勤務である者に限る。)及び非常勤職員任免等規則の適用を受ける者に限る。)が,月の全日数にわたって勤務しなかったときは,支給しない。
 (暫定調整手当の半減)
第9 第2各号に該当する職員(給与規則,年俸制(Ⅰ)給与規則,年俸制(Ⅱ)給与規則又は旧年俸制給与規則の適用を受ける者及び教育研究系契約職員任免等規則又は事務・技術系契約職員任免等規則の適用を受ける者(フルタイム勤務である者に限る。)に限る。)が,広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号。以下「労働時間等規則」という。)第21条第3項,教育研究系契約職員任免等規則第53条第3項若しくは事務・技術系契約職員任免等規則第56条第3項に定める私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号)第30条に定める疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しない場合は,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,暫定調整手当の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,労働時間等規則第21条第3項から第22条まで,教育研究系契約職員任免等規則第53条第3項から第54条まで又は事務・技術系契約職員任免等規則第56条第3項から第57条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
 (雑則)
第10 特別の事情により,この要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると大学が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。