○北海道教育大学釧路校鶴ケ岱寮寮内内規
(制 定 平成28年9月20日)
改正
令和2年6月23日
(目的)
第1条
この規則は,北海道教育大学釧路校鶴ケ岱寮(以下「鶴ケ岱寮」という。)に入寮した学生(以下「寮生」という。)が,鶴ヶ岱寮で健全な生活を営むことを目的として定める。
(施設保全の義務)
第2条
寮生は,鶴ケ岱寮の施設,設備,備品その他大学が管理する一切の物品(以下,これらを総称して「施設等」という。)を常に正常な状態に保全し,居室内及び共用スペースの定期的な清掃,ゴミの搬出等を行い,寮内の快適な環境保持及び衛生向上に努める。
2
寮生は,その故意又は過失により,施設等を滅失,棄損又は汚染した場合は,大学に対し,原状回復に要する費用を支払わなければならない。
(禁止事項)
第3条
寮生は,次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)
施設等を本来の用途以外に使用すること。
(2)
異性居住エリアに立ち入ること(ただし,緊急時,災害時,又は管理運営責任者が認めた場合を除く。)。
(3)
管理運営責任者の許可なくして,寮生以外の者を宿泊させること。
(4)
鶴ケ岱寮の敷地内で喫煙すること。
(5)
未成年者に飲酒を強要し,又は勧めること。
(6)
居室以外(廊下等)に私物を放置すること。
(7)
犬,猫,その他動物を飼育すること。
(8)
法令に違反する薬物,危険物等を所持すること。
(9)
許可された場所以外にポスターやビラ等を掲示すること。
(10)
他者の迷惑となる態様(音量,時間帯等)で機器・楽器等を使用すること。
(11)
大声や奇声をあげる等の騒音を発する行為を行うこと。
(12)
暴力行為,賭博行為,その他の違法行為を行うこと。
(13)
その他,共同生活上不適当な行為を行うこと。
(退寮)
第4条
寮生は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに退寮しなければならない。
(1)
学生の身分を失ったとき。
(2)
学生寮規則第10条に規定する入寮許可期間が終了したとき。
(3)
3月以上にわたり寄宿料又は光熱水料の納入を怠ったとき。
(4)
退寮を命じられたとき。
2
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,退寮を命じられることがある。
(1)
3月以上にわたる停学処分を受けたとき。
(2)
3月以上にわたる休学又は留学を許可されたとき。
(3)
病気,その他の理由により,保健衛生上寮生活に適さないと管理運営責任者が認めたとき。
(4)
第3条に違反する等,鶴ケ岱寮の管理運営に著しく支障を来す行為を行ったとき。
[
第3条
]
附 則
この内規は,平成28年9月20日から施行する。
附 則(令和2年6月23日)
この内規は,令和2年6月23日から施行し,令和2年4月1日から適用する。