○北海道教育大学教育学部函館校合宿研修施設使用要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成23年8月24日
平成27年3月26日
平成30年9月11日
平成31年4月22日
令和3年1月4日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学教育学部函館校合宿研修施設内規(平成16年規則第82号。以下「内規」という。)第7条の規定に基づき,北海道教育大学教育学部函館校合宿研修施設(以下「合宿研修施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。
[
北海道教育大学教育学部函館校合宿研修施設内規(平成16年規則第82号。以下「内規」という。)第7条
]
(合宿研修施設の内容)
第2条
合宿研修施設には,次に掲げる室を設ける。
(1)
宿泊室
(2)
和室
(3)
炊事室(兼食堂)
(4)
シャワー室
(休業期間)
第3条
合宿研修施設の休業期間は,12月28日から翌年1月4日までとし,この間の使用は認めない。
(使用期間)
第4条
合宿研修施設の使用期間は,1回につき6日を限度とする。
ただし,函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(使用手続)
第5条
合宿研修施設を使用しようとする者は,使用責任者を定め,所定の使用許可願を,使用開始予定日の10日前(春期,夏期,冬期及び学年末の休業期間中に使用しようとする者は,当該休業開始の1月前)までに,教育支援グループに提出し,キャンパス長の許可を受けなければならない。
(使用の変更又は中止)
第6条
使用責任者は,合宿研修施設の使用許可内容を変更し,又は使用を中止しようとするときは,所定の変更届により,速やかに教育支援グループを経て,キャンパス長に届け出なければならない。
(目的外使用及び転貸の禁止)
第7条
使用責任者は,合宿研修施設を許可を受けた目的外に使用し,又は他に転貸してはならない。
(経費の負担)
第8条
合宿研修施設の使用者は,当該使用に係る所定の経費を負担しなければならない。
2
前項の経費は,合宿研修施設使用開始の日までに使用責任者が取りまとめ,教育支援グループに納入しなければならない。
(鍵の取扱い)
第9条
合宿研修施設の鍵は,教育支援グループにおいて管理する。
2
使用責任者は,鍵を使用許可書に指定された日時に教育支援グループから受け取り,使用終了後は,施錠し使用許可書に指定された日時に教育支援グループに返還しなければならない。
(使用の取消し又は中止)
第10条
使用を許可された者が,内規及びこの要項に違反し,又はキャンパス長の指示に従わない場合は,その許可を取消し,又は使用を中止させることがある。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか,合宿研修施設の使用に当たって遵守すべき事項については,キャンパス長が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日)
この要項は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(平成31年4月22日)
この要項は,平成31年4月22日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。