○北海道教育大学教育学部函館校学生構内交通に関する要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成23年8月24日
平成24年3月29日
平成27年3月26日
平成28年3月23日
平成30年9月11日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和3年1月4日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学教育学部函館校学生構内交通に関する内規(平成16年規則第83号。以下「内規」という。)第11条の規定に基づき,必要な事項を定める。
[
北海道教育大学教育学部函館校学生構内交通に関する内規(平成16年規則第83号。以下「内規」という。)第11条
]
(許可証の明示及び駐車場所の指定)
第2条
内規第2条第2項に規定する駐車許可証(以下「許可証」という。)の明示箇所は,次のとおりとする。
[
内規第2条第2項
]
(1)
自動車用 運転席ダッシュボードの上の外から見える位置
(2)
自動二輪車及び原動機付自転車用 ナンバープレートの上の車体
2
内規第2条第2項に規定する駐車場の位置は,別紙駐車場のとおりとし,許可された者の駐車場所は,許可証により指定する。
[
内規第2条第2項
]
(許可申請)
第3条
内規第3条第1項に規定する申請は,駐車許可申請書(以下「申請書」という。別記様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて教育支援グループに提出することにより行うものとする。
[
内規第3条第1項
]
(1)
居住見取り図(別記様式第2号)
(2)
運転免許証の写し
(3)
任意保険証書の写し
(4)
医師の証明書(内規第5条第1項第2号に該当する者)
[
内規第5条第1項第2号
]
(5)
指導教員の証明書(内規第5条第2項に該当する者)
[
内規第5条第2項
]
(許可)
第4条
内規第3条第2項に規定する許可は,学生委員会の審議を経て,函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が行う。
[
内規第3条第2項
]
2
決定結果は,本人,連帯保証人及び担任教員(必要に応じて指導教員)に通知する。
(許可証)
第5条
許可証の様式は,別記様式第3号のとおりとする。
2
許可証は,年度ごとに色分けをする。
3
臨時の許可証は,その有効期限が過ぎた場合には,速やかに教育支援グループに返還するものとする。
(不許可地域)
第6条
内規第5条第1項第1号に規定する不許可地域は,次に掲げる地域をいう。
浅野町,旭町,宇賀浦町,追分町,大川町,大手町,大縄町,大森町,海岸町,柏木町,金堀町,上新川町,亀田町,亀田本町,亀田港町,鍛冶1~2丁目,河原町,北浜町,駒場町,五稜郭町,東雲町,昭和1~4丁目,白鳥町,新川町,杉並町,高盛町,田家町,千歳町,千代台町,時任町,富岡町1~3丁目,中島町,中道1~2丁目,乃木町,八幡町,人見町,日乃出町,広野町,深堀町,堀川町,本町,本通1~4目,松陰町,松風町,松川町,的場町,万代町,港町1~3丁目,美原1丁目,宮前町,梁川町,柳町,吉川町,若松町
[
内規第5条第1項第1号
]
(違反者に対する措置)
第7条
内規第7条に規定する取消しその他の措置とは,次に掲げるものをいう。
[
内規第7条
]
(1)
許可証を不正に使用した者及び虚偽の申請により許可証の交付を受けた者について,許可を取り消すこと。
(2)
無許可で駐車した者について,警告書(別記様式第4号)を発行し,構外への退去を命ずるとともに,学生委員会へ出頭させ,厳重に指導すること。
(3)
その他の違反に対し,その違反の態様に応じて,口頭注意,警告書の発行,学生委員会への出頭,許可の取消し等を行うこと。
2
許可の取消しは,学生委員会の議を経て,キャンパス長が行う。
3
許可を取り消された者については,以後の申請を認めない。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日)
この内規は,平成28年3月23日から施行する。
附 則(平成30年9月11日)
この要項は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
駐車許可申請書
別記様式第2号(第3条関係)
居住見取り図