○北海道教育大学代議員会規則
(制 定 平成27年3月26日平成26年規則第26号)
改正
平成27年6月2日平成27年規則第27号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第25条第3項の規定に基づき,代議員会の組織及び運営について必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第25条第3項
]
(組織)
第2条
学部代議員会は,次に掲げる代議員で組織する。
(1)
副学長
(2)
キャンパス長
(3)
教授会構成員 10人
2
前項第3号の教授会構成員については,各校から2人を選出する。
第3条
研究科代議員会は,次に掲げる代議員で組織する。
(1)
副学長
(2)
キャンパス長
(3)
教職大学院長
(4)
学校臨床心理専攻長
(5)
教授会構成員 10人
2
前項第5号の教授会構成員については,各校から2人を選出する。
(任期)
第4条
第2条第1項第3号及び第3条第1項第5号に規定する代議員の任期は,2年とし,再任されることができる。
[
第2条第1項第3号
] [
第3条第1項第5号
]
(審議事項)
第5条
各代議員会は,次の各号に掲げる事項について,それぞれ審議する。
(1)
学生の入学,卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
2
各代議員会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する事項について,それぞれ審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議事)
第6条
各代議員会は,副学長がそれぞれ招集し,議長となる。
2
各代議員会は,代議員の2分の1以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(議事の公開)
第7条
各代議員会の議事要旨は,本学のホームページにおいて公表する。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,代議員会の同意を得て,代議員以外の者を代議員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,代議員会で別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第27号)
この規則は,平成27年6月2日から施行する。