○国立大学法人北海道教育大学の運営に関する委員会規則
(制 定 平成27年3月26日平成26年規則第28号)
改正
平成27年6月2日平成27年規則第31号
平成28年6月21日平成28年規則第4号
平成30年3月27日平成29年規則第37号
令和3年3月31日令和2年規則第165号
令和4年3月24日令和3年規則第30号
令和4年4月21日令和4年規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項に規定する委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項
]
(目的)
第2条
委員会は,全学的観点から国立大学法人北海道教育大学の運営に関する専門的事項について審議することを目的とする。
(設置)
第3条
委員会は,次に掲げるとおりとする。
(1)
国立大学法人北海道教育大学危機管理委員会
(2)
国立大学法人北海道教育大学施設マネジメント委員会
(3)
国立大学法人北海道教育大学個人情報管理委員会
(4)
国立大学法人北海道教育大学安全衛生管理委員会
(5)
国立大学法人北海道教育大学人権委員会
(6)
国立大学法人北海道教育大学情報化推進委員会
(7)
国立大学法人北海道教育大学広報委員会
(委員長)
第4条
委員会の委員長は,原則として学長,理事又は副学長とする。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第31号)
この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成28年6月21日平成28年規則第4号)
この規則は,平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第37号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第165号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第30号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月21日令和4年規則第11号)
この規則は,令和4年4月21日から施行する。