諸手当 | 手当額 |
俸給の調整額 | 給与規則第25条第3項の規定による額に,第2項に規定する算出率(以下,「算出率」という。)を乗じて得た額 |
俸給の特別調整額 | 給与規則第26条第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
初任給調整手当 | 給与規則第27条第4項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
地域手当 | 第2項の規定により算出した俸給及び本表に規定する俸給の調整額,教職調整額及び俸給の特別調整額並びに扶養手当の月額の合計額に,給与規則第28条第2項から第5項に定める割合を乗じて得た額 |
広域異動手当 | 第2項の規定により算出した俸給及び本表に規定する俸給の調整額,教職調整額及び俸給の特別調整額並びに扶養手当の月額の合計額に,給与規則第28条の2第3項又は同条第6項に定める割合を乗じて得た額 |
義務教育等教員 特別手当 | 給与規則第33条第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
教職調整額 | 第2項の規定により算出した俸給に,給与規則第34条第2項に定める割合を乗じて得た額 |
超過勤務手当 | 勤務1時間当たりの給与額に,100分の125を乗じて得た額 ただし,変更後の所定勤務時間を超えて勤務した場合で,その超えた勤務時間とその日における変更後の所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務に対する給与規則第38条第1項の規定の適用については,100分の125とあるのを100分の100と読み替える。 |
休日給 | 勤務1時間当たりの給与額に,100分の135を乗じて得た額 |
夜勤手当 | 勤務1時間当たりの給与額に,100分の25を乗じて得た額 |
基本年俸月額の調整額 | 年俸給与規則第7条の2第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |
幼稚園教員調整手当 | 給与規則第46条の2第2項又は年俸給与規則第7条の3第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額 |