(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第9号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第161号
平成18年3月27日平成17年規則第32号
平成19年3月27日平成18年規則第38号
平成19年10月23日平成19年規則第5号
平成20年3月21日平成19年規則第103号
平成21年3月27日平成20年規則第51号
平成21年6月23日平成21年規則第6号
平成22年3月23日平成21年規則第23号
平成22年6月22日平成22年規則第5号
平成22年12月9日平成22年規則第12号
平成22年12月9日平成22年規則第16号
平成23年2月15日平成22年規則第21号
平成24年3月29日平成23年規則第91号
平成24年12月28日平成24年規則第34号
平成28年12月27日平成28年規則第9号
平成30年3月6日平成29年規則第16号
令和2年10月22日令和2年規則第76号
令和3年3月25日令和2年規則第114号
令和3年12月23日令和3年規則第10号
令和4年4月1日令和4年規則第5号
令和4年9月29日令和4年規則第17号
令和5年1月26日令和4年規則第38号
令和7年2月20日令和6年規則第25号
(目的)
(育児休業の対象者)
(出生時育児休業の対象者)
(育児休業の申出)
 (1)から(3)まで 削除
(育児休業の期間等)
(養育しなくなった場合の届出)
(給与等の取扱い)
(職務復帰)
(人事異動通知書の交付)
(不利益取扱いの禁止)
(育児休業等に関するハラスメントの禁止)
(育児短時間勤務の対象者等)
(育児短時間勤務の期間の延長)
(育児短時間勤務の終了等)
(給与の取扱い)
算出率=第10条第3項の規定により変更された1日の所定勤務時間(以下「変更後の所定勤務時間」という。)/7.75
諸手当手当額
俸給の調整額給与規則第25条第3項の規定による額に,第2項に規定する算出率(以下,「算出率」という。)を乗じて得た額
俸給の特別調整額給与規則第26条第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額
初任給調整手当給与規則第27条第4項の規定による額に,算出率を乗じて得た額
地域手当第2項の規定により算出した俸給及び本表に規定する俸給の調整額,教職調整額及び俸給の特別調整額並びに扶養手当の月額の合計額に,給与規則第28条第2項から第5項に定める割合を乗じて得た額
広域異動手当第2項の規定により算出した俸給及び本表に規定する俸給の調整額,教職調整額及び俸給の特別調整額並びに扶養手当の月額の合計額に,給与規則第28条の2第3項又は同条第6項に定める割合を乗じて得た額
義務教育等教員
特別手当
給与規則第33条第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額
教職調整額第2項の規定により算出した俸給に,給与規則第34条第2項に定める割合を乗じて得た額
超過勤務手当勤務1時間当たりの給与額に,100分の125を乗じて得た額
ただし,変更後の所定勤務時間を超えて勤務した場合で,その超えた勤務時間とその日における変更後の所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務に対する給与規則第38条第1項の規定の適用については,100分の125とあるのを100分の100と読み替える。
休日給勤務1時間当たりの給与額に,100分の135を乗じて得た額
夜勤手当勤務1時間当たりの給与額に,100分の25を乗じて得た額
基本年俸月額の調整額年俸給与規則第7条の2第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額
幼稚園教員調整手当給与規則第46条の2第2項又は年俸給与規則第7条の3第2項の規定による額に,算出率を乗じて得た額
(準用)
(育児時間の対象者等)
(育児時間の承認)
(給与の取扱い)
(準用)
(育児早出遅出勤務)
(準用)
(介護休業の対象者)
(介護休業の申出)
(介護休業の期間等)
(介護しなくなった場合の届出)
(準用)
(介護短時間勤務)
(準用)
(介護時間)
(介護時間の承認)
(給与の取扱い)
(準用)
(介護早出遅出勤務)
(準用)
(育児及び介護のための超過勤務の制限)
(育児及び介護のための深夜業の制限)
(準用)
(施行期日)
(育児短時間勤務をしている職員の俸給等の減額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日(給与規則第44条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額(当該特定育児短時間勤務職員が同規則第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同規則第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(同項第3号の規定の適用を受ける職員(以下この号において「管理職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表3に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表4に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定育児短時間勤務職員が同規則第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下同じ。)に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額から当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「俸給月額減額基礎額」という。)並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同規則第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(管理職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表3に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される期末手当に係る同項表4に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(給与規則第45条第2項第2号において準用する同規則第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(同規則第45条第2項第2号において準用する同規則第44条第2項第3号の規定の適用を受ける職員(以下この号において「管理職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される勤勉手当に係る同規則第45条第2項に規定するそれぞれの割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定育児短時間勤務職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定育児短時間勤務職員の俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同規則第45条第2項第2号において準用する第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(管理職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定育児短時間勤務職員に支給される勤勉手当に係る同規則第45条第2項に規定するそれぞれの割合を乗じて得た額)
(育児時間及び介護短時間勤務の給与の取扱い)
別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第5条関係)

別記様式第3号(第10条関係)

別記様式第4号(第11条関係)

別記様式第5号(第12条関係)

別記様式第6号(第15条関係)

別記様式第7号(第17条関係)

別記様式第8号(第19条関係)

別記様式第9号(第21条関係)

別記様式第10号(第25条関係)

別記様式第11号(第27条,第28条関係)

別記様式第12号(第27条,第28条関係)