○北海道教育大学学生表彰規則
(制 定 平成16年6月23日平成16年規則第130号)
改正
平成18年4月17日平成18年規則第1号
平成20年3月21日平成19年規則第75号
平成23年8月24日平成23年規則第29号
平成27年3月26日平成26年規則第34号
平成27年6月2日平成27年規則第23号
(目的)
第1条
この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第80条第2項の規定に基づき,学生の表彰について必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第80条第2項
]
(表彰基準)
第2条
学生の表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1)
課外活動及び学術等(以下「課外活動等」という。)の成果が特に顕著で,北海道教育大学(以下「本学」という。)の課外活動等の振興に功績があり,かつ,本学の名誉を著しく高めたと認められるものであって,次に掲げるもの
ア
国際的規模又は全国的規模等のスポーツ競技会に出場し,優秀な成績を修めたもの
イ
文学,絵画,彫刻,音楽,演劇等の芸術文化活動において,国際又は全国レベルの審査等で優秀な成績を修めたもの
ウ
学術等に関するものであって,国際又は全国レベルで顕著な業績があったと認められるもの
(2)
ボランティア活動,青少年育成活動,海外協力・援助活動,人命救助,犯罪防止及び火災防止等の社会活動において優れた評価を受け,かつ,本学の名誉を著しく高めたと認められるもの
(3)
学業成績が特に優秀で,他の学生の模範であると認められる者
(4)
その他前3号と同等又はそれ以上の表彰に値する行為等があったと認められるもの
(表彰の決定)
第3条
表彰は,キャンパス長,教職大学院長又は学校臨床心理専攻長の推薦に基づき,学生支援委員会の審議を経て,学長が決定する。
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか,学生の表彰に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月23日から施行する。
附 則(平成18年4月17日平成18年規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第75号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第29号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第34号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第23号)
この規則は,平成27年6月2日から施行する。