○北海道教育大学教育学部函館校自動車運転業務の職務附加に関する内規
(制 定 平成16年5月20日)
改正
平成24年3月29日
平成28年2月1日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
(趣旨)
第1条
北海道教育大学事務局函館校室職員に対し,職務遂行に付随して自動車運転業務を附加する場合の取扱いについては,国立大学法人北海道教育大学自動車運用管理取扱細則(平成16年細則第11号)及び北海道教育大学教育学部函館校自動車使用内規(平成16年4月1日制定。以下「自動車使用内規」という。)の定めによるほか,この内規の定めるところによる。
[
国立大学法人北海道教育大学自動車運用管理取扱細則(平成16年細則第11号)
] [
北海道教育大学教育学部函館校自動車使用内規(平成16年4月1日制定。以下「自動車使用内規」という。)
]
(自動車運転業務に従事させる事務職員)
第2条
各総括係長及び係長は,自動車運転業務を附加しようとする場合は,所属職員のうちから,次の各号のいずれにも該当するものについて,毎年度当初別記様式により事務長に提出し,承認を受けなければならない。
[
別記様式
]
(1)
第1種普通自動車運転免許以上の資格を有し,3年以上の運転歴を有するとともに,日常的に運転を行っている者
(2)
心身ともに健全であり,かつ,技術・能力等から自動車の運転に支障がないと認められる者
(任務)
第3条
自動車の運転業務を命じられた者(以下「運転者」という。)は,自動車を使用する場合は,関係法令の定めに従い,安全を第一として事故防止に努めなければならない。
2
運転者は,自動車を使用した後は,所定の場所に格納し,異常の有無を財務グループに報告しなければならない。
3
財務グループは,運転者が使用する車両について,使用前及び使用後に点検・整備をしなければならない。
(手続)
第4条
運転者は,自動車を使用するときは,自動車乗車請求書を財務グループに提出し,自動車を使用した後は,自動車使用内規第12条に規定する運転日報及び作業日報に必要事項を記入しなければならない。
[
自動車使用内規第12条
]
(運行範囲)
第5条
運行の範囲は,原則として函館市内及びその近郊とする。
附 則
この内規は,平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成24年3月29日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日)
この内規は,平成28年2月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)