○国立大学法人北海道教育大学安全衛生管理委員会に関する細則
(制 定 平成16年4月1日平成16年細則第3号)
改正
平成27年3月26日平成26年細則第3号
平成29年5月9日平成29年細則第1号
令和2年4月20日令和2年細則第2号
令和3年3月31日令和2年細則第13号
令和6年3月28日令和5年細則第7号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学安全衛生管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号。以下「規則」という。)第15条第3項
]
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
規則第6条に規定する総括安全衛生推進者
[
規則第6条
]
(2)
保健管理センター長
(3)
保健管理センター分室長
(4)
キャンパス長
(5)
総務企画部長
(6)
財務部長
(7)
教育研究支援部長
(8)
学長が指名する教員 若干人
2
委員会に,委員長を置く。
3
委員長は,第1項第1号に規定する総括安全衛生推進者をもって充てる。
4
委員会は,委員長が召集し,その議長となる。
5
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(審議事項)
第3条
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(2)
職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(3)
労働災害の原因及び再発防止対策で,安全衛生に係るものに関する事項
(4)
安全衛生教育の実施計画の作成に関する事項
(5)
化学物質の自律的な管理の実施状況に関する事項
(6)
その他職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(議事)
第4条
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第5条
委員会に,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の組織及び運営については,別に定める。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は,総務企画部人事課において行う。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年細則第3号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月9日平成29年細則第1号)
この細則は,平成29年5月9日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年細則第2号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年細則第13号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年細則第7号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。