○国立大学法人北海道教育大学ソフトウェア資産管理要項
(制 定 平成19年2月13日)
改正
平成19年3月29日
平成19年10月24日
平成30年3月27日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年3月31日
(目的)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が保有するソフトウェアを適切に管理するために必要な事項を定め,もってソフトウェアの適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要項においてソフトウェアとは,フロッピーディスク,ハードディスクその他の記録媒体(本学が保有するものに限る。)に記録されている著作権を有するものをいう。
2
この要項において「部局」とは,各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター及び各附属学校(園)をいう。
(管理体制)
第3条
本学に総括ソフトウェア管理者(以下「総括管理者」という。)を置き,情報化推進委員会委員長をもって充てる。
2
本学の課及び室に,ソフトウェア管理者(以下「管理者」という。)及びソフトウェア管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置く。
3
管理者は,課にあっては課長を,室にあっては室の長をもって充てる。
4
管理担当者は,管理者が指名する者をもって充てる。
5
前3項の規定にかかわらず,教員が保有するソフトウェアの管理に当たっては,部局の長を管理者とし,当該ソフトウェアを保有する教員を管理担当者とする。
6
総括管理者は,ソフトウェアの管理に関する事務を指導監督し,総括するものとする。
7
管理者は,ソフトウェアの管理の徹底に努めるものとする。
8
管理担当者は,管理者を補佐するものとする。
(ソフトウェアの購入及び管理)
第4条
管理担当者は,ソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結,ユーザー登録その他のソフトウェアの取得のために必要な措置を講ずるものとする。
2
管理担当者は,ソフトウェアのマスターディスク(ネットワーク経由で入手した場合を除く),使用許諾契約書及びライセンス証明書等を管理しなければならない。
(管理台帳)
第5条
管理担当者は,ソフトウェアを保有するに至ったときは,直ちに,国立大学法人北海道教育大学コンピュータ別ソフトウェア資産管理台帳(別記様式。以下「管理台帳」という。)を作成し,管理者に提出しなければならない。
2
管理担当者は,購入,廃棄その他の理由に基づき,管理台帳に記載すべき事項に変更があったときは,直ちに,当該管理台帳を修正し,管理者に提出しなければならない。
3
管理者は,前2項の報告に基づき,管理台帳を総括管理者に提出しなければならない。
(検査)
第6条
総括管理者は,毎事業年度1回,ソフトウェアの管理行為が適正に行われているかどうかを,その管理に係るソフトウェア及び管理台帳について検査しなければならない。
2
総括管理者は,検査報告書を学長に提出しなければならない。
3
総括管理者は,第1項の検査の結果,著作権を侵害する行為があると認めたときは,直ちに,学長に報告しなければならない。
(法令及び使用許諾契約の周知)
第7条
総括管理者,管理者及び管理担当者は,著作権法その他の関係法令及び使用許諾契約書の内容を,ソフトウェアの使用者に周知させなければならない。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,ソフトウェアの管理について必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年2月13日から施行する。
附 則(平成19年3月29日)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この要項は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成30年3月27日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
国立大学法人北海道教育大学コンピュータ別ソフトウェア資産管理台帳