○北海道教育大学グローバル教員養成プログラム運営委員会要項
(制 定 平成26年1月28日)
改正
平成27年3月26日
平成30年3月27日
令和2年4月20日
令和3年3月31日
令和4年3月24日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学グローバル教員養成プログラム規則(平成25年規則第20号)第5条第2項に基づき,北海道教育大学グローバル教員養成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学グローバル教員養成プログラム規則(平成25年規則第20号)第5条第2項
]
(組織)
第2条
運営委員会は,次に掲げる者で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)
(2)
札幌校,旭川校及び釧路校において選出された教員 各1人
(3)
教育研究支援部教育企画課長
(4)
教育研究支援部国際課長
(5)
その他担当理事等が必要と認めた者
2
前項第2号及び第5号に規定する委員の任期は,就任の日から2年以内に終了する年度のうち最終のものの終了日までとし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
北海道教育大学グローバル教員養成プログラム(以下「本プログラム」という。)の基本方針及び運営方針に関する事項
(2)
本プログラムの実施計画に関する事項
(3)
本プログラムの履修許可に関する事項
(4)
本プログラムの修了認定に関する事項
(5)
その他本プログラムの実施に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,担当理事等をもって充てる。
2
運営委員会に副委員長1人を置き,第2条第1項第2号に規定する委員の互選により選出する。
[
第2条第1項第2号
]
3
委員長は,運営委員会を招集する。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,委員会を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
運営委員会の庶務は,教育研究支援部国際課が行う。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成26年1月28日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この要項は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は,令和4年3月31日から施行し,令和4年2月1日から適用する。