○北海道教育大学教職実践演習全学運営委員会要項
(制 定 平成22年3月23日)
改正
平成27年6月2日
令和2年4月20日
令和3年3月31日
(設置)
第1条
北海道教育大学(以下「本学」という。)に,本学が実施する教職実践演習について,円滑な実施及び運営を図るため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項の規定に基づき,北海道教育大学教職実践演習全学運営委員会(以下「全学運営委員会」という。)を置く。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項
]
(組織)
第2条
全学運営委員会は,次に掲げる者で組織する。
(1)
教育委員会委員長が指名する者 若干人
(2)
各校において選出された教員 各2人
2
前項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条
全学運営委員会は,次の事項を審議する。
(1)
教職実践演習の基本・運営方針に関する事項
(2)
教職実践演習の実施計画に関する事項
(3)
その他教職実践演習の実施に関する必要事項
2
前項の審議結果は,教育委員会に報告する。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員長は,第2条第1項第1号に規定する委員から,教育委員会委員長が指名した者をもって充てる。
[
第2条第1項第1号
]
2
副委員長は,第2条第1項第2号に規定する委員の互選とする。
[
第2条第1項第2号
]
3
委員長は,全学運営委員会を招集する。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条
全学運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,委員会を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
全学運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
全学運営委員会の庶務は,教育研究支援部教育企画課において行う。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,全学運営委員会の運営に関し必要な事項は,全学運営委員会が別に定める。
附 則
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
この要項は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。