○国立大学法人北海道教育大学学術リポジトリ管理運営規則
(制 定 平成20年3月21日平成19年規則第92号)
改正
平成24年2月7日平成23年規則第70号
平成27年6月2日平成27年規則第10号
平成30年3月27日平成29年規則第43号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和6年11月28日令和6年規則第10号
(設置)
第1条
国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)に,教育研究活動の成果として生み出される論文,研究データ等の成果物(以下「成果物」という。)を収集し,電子的に蓄積・保存し,及びネットワークを通じて学内外に公開するため,学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)を置く。
(統括責任者)
第2条
リポジトリの管理運営を統括するため,統括責任者を置き,附属図書館長をもって充てる。
(委員会)
第3条
リポジトリの管理運営に関する事項を審議するため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学学術リポジトリ委員会(以下]委員会」という。)を置く。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項
]
2
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
統括責任者
(2)
各構成館長
(3)
学長が指名する教員 1人
(4)
学術情報室長
(5)
その他統括責任者が必要と認めた者 若干人
3
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
リポジトリの構築,運用及び推進に関すること。
(2)
リポジトリの広報,公開及び実施計画に関すること。
(3)
リポジトリと関連データベース等との連携に関すること。
(4)
リポジトリと関連組織等との連携に関すること。
(5)
その他リポジトリに関し必要な事項
4
第2項第3号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5
委員会に委員長を置き,統括責任者をもって充てる。
6
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
7
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
8
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
9
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(登録の要件)
第4条
本学の役員,教職員,大学院学生その他これに準ずる者(以下「本学教職員等」という。)が,本学在籍中に発表した成果物については,次の場合を除き,リポジトリへの登録を推奨する。
(1)
第6条に規定する方法により利用すること(以下「オープンアクセス」という。)について許諾の権限を有する者から当該許諾を得ていない場合
[
第6条
]
(2)
機密保持,プライバシー保護,当該成果物の財産的価値の保全等から,オープンアクセスが適当でないと認められる場合
2
本学教職員等が著作権を有していない成果物については,教育研究の成果物であると認められる場合に限り,リポジトリに登録することができる。
ただし,前項各号に掲げるもののほか,オープンアクセスが適当でないと認められるものについては,この限りでない。
(登録の手続等)
第5条
本学教職員等は,学術誌への掲載,学会での発表その他の方法によりその成果物を発表したときは,北海道教育大学学術リポジトリ登録申出書(別記様式。以下同じ)及び当該成果物を統括責任者に提出するものとする。
ただし,当該成果物が前条第1項各号に該当すると思料するときは,この旨を申し出るものとする。
2
本学教職員等以外の者は,その成果物についてリポジトリへの登録を希望するときは,リポジトリ登録申出書及び当該成果物を,統括責任者に提出して申請するものとする。
ただし,前条第1項各号に該当する場合は,この限りでない。
3
統括責任者は,リポジトリ登録申出書の提出を受けた成果物のうち,前条に規定する登録の要件を具備したものに限り,リポジトリに登録する。
ただし,第1項但書の規定による申出があった成果物については,統括責任者は,適切な措置を講じて,当該要件を具備することとなるよう努めるものとする。
(オープンアクセス)
第6条
リポジトリに登録した成果物(以下「コンテンツ」という。)については,インターネット上で,全ての希望者に対して,無料で公開を行う。
2
リポジトリへの登録は,リポジトリに登録しようとする成果物について,複製,媒体変換その他前項に規定する方法により利用するために必要な変更を行ったうえで,リポジトリのサーバにアップロードする方法により行う。
(コンテンツの削除)
第7条
統括責任者は,次のいずれかに該当するコンテンツについては,委員会の承認を得たうえで,削除することができる。
(1)
コンテンツの提供者から削除の申請があったコンテンツ
(2)
コンテンツについて法令違反又は研究不正が判明する等,オープンアクセスが適当でないと認められるコンテンツ
(庶務)
第8条
この規則に係る事務処理及び委員会の庶務は,学術情報室が行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,リポジトリの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日平成23年規則第70号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第43号)
この規則は,平成30年3月27日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年規則第10号)
この規則は,令和6年11月28日から施行する。
別記様式(第5条関係)
北海道教育大学学術リポジトリ登録申出書