○国立大学法人北海道教育大学学術リポジトリ管理運営規則
(制 定 平成20年3月21日平成19年規則第92号)
改正
平成24年2月7日平成23年規則第70号
平成27年6月2日平成27年規則第10号
平成30年3月27日平成29年規則第43号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
(設置)
第1条
国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)に,本学における教育研究活動等の成果物(以下「コンテンツ」という。)を収集し,電子的に蓄積・保存し,及びネットワークを通じて学内外に公開するため,学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)を置く。
(統括責任者)
第2条
リポジトリの管理運営を統括するため,統括責任者を置き,附属図書館長をもって充てる。
(委員会)
第3条
リポジトリの管理運営に関する事項を審議するため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学学術リポジトリ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項
]
2
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
統括責任者
(2)
各構成館長
(3)
学長が指名する教員 1人
(4)
学術情報室長
(5)
その他統括責任者が必要と認めた者 若干人
3
委員会は,次の事項を審議する。
(1)
リポジトリの構築,運用及び推進に関すること。
(2)
リポジトリの広報,公開及び実施計画に関すること。
(3)
リポジトリと関連データベース等との連携に関すること。
(4)
リポジトリと関連組織等との連携に関すること。
(5)
その他リポジトリに関し必要な事項
4
第2項第3号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5
委員会に委員長を置き,統括責任者をもって充てる。
6
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
7
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
8
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
9
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(提供資格者)
第4条
リポジトリにコンテンツを提供できる者(以下「提供資格者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1)
本学に在籍する,又は在籍した役員及び教職員その他これに準ずる者
(2)
本学に在籍する,又は在籍した大学院学生
(3)
その他委員会が特に認めた者
(登録できるコンテンツ)
第5条
リポジトリにおいて登録することができるコンテンツは,原則として次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)
提供資格者が本学在籍中に単独又は他の者と共同で作成した教育研究成果であること。
(2)
公開等をすることについて,法令上,社会通念上又は情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(3)
その他公開等をすることについて問題が生じないものであること。
(コンテンツの提供及び登録)
第6条
コンテンツを提供しようとする者は,北海道教育大学学術リポジトリ登録許諾書(別記様式)を添えて,コンテンツを統括責任者に提出するものとする。
2
統括責任者は,著作権等を確認のうえ,コンテンツをリポジトリに登録するものとする。
(コンテンツの利用)
第7条
統括責任者は,リポジトリに登録されたコンテンツを次に掲げる方法により利用するものとする。
(1)
当該コンテンツを複製し,リポジトリを構成するサーバに格納する。
(2)
ネットワークを通じて前号の複製物を不特定多数に無料で公開(送信)する。
(3)
利用・保存のため必要な複製・媒体変換を行う。
2
統括責任者は,前項各号に掲げた利用方法以外による利用は行わないものとする。
3
統括責任者は,ネットワークを通じてコンテンツを利用する者(以下「利用者」という。)に対し,著作権法を遵守するよう周知するものとする。
(著作権に係る利用許諾)
第8条
コンテンツの著作権に係る利用許諾の取扱いは,次のとおりとする。
(1)
コンテンツの著作権がコンテンツの提供を行った者(以下「提供者」という。)のみに帰属している場合,提供者は本学に対し,前条第1項に掲げる利用を無償で許諾する。
(2)
コンテンツの著作権が提供者を含め複数の者に帰属している場合,提供者は本学に対し,前条第1項に掲げる利用を無償で許諾することについて,他の著作権者から同意を得ておかなければならない。
(3)
コンテンツの著作権が提供者以外に帰属している場合,提供者に代わり本学が,前条第1項に掲げる利用を無償で許諾することについて,著作権者から同意を得なければならない。なお,著作権者があらかじめ許諾の方針を示している場合にはこれを要しない。
(4)
コンテンツがリポジトリに登録された後も,著作権は本学に移転されることなく,著作権者の元に留保される。
(コンテンツの削除)
第9条
統括責任者は,次のいずれかに該当する場合は,登録されたコンテンツを削除することができる。
(1)
提供者から削除の申請があり,委員会がこれを承認した場合
(2)
公序良俗に反する,盗用・剽窃による成果である,又は内容が著しく不適切等の理由により,委員会が削除することを適当であると判断した場合
(免責条項)
第10条
登録されたコンテンツの内容に関する責任は,当該提供者が負うものとする。
2
本学は,登録されたコンテンツを利用することによって生じた利用者又は提供者のいかなる損害・不利益についても,一切責任を負わないものとする。
(庶務)
第11条
この規則に基づく事務処理及び委員会の庶務は,学術情報室が行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,リポジトリの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日平成23年規則第70号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第43号)
この規則は,平成30年3月27日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
別紙様式(第6条関係)
北海道教育大学学術リポジトリ登録許諾書