○国立大学法人北海道教育大学長の業績評価に関する要項
(平成29年6月21日学長選考会議決定)
改正
令和4年2月22日
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人北海道教育大学学長選考・監察会議規則(平成16年規則第132号)第3条第3号に基づき,学長選考・監察会議が学長の業績評価に関する事項を審議するに当たり,必要な事項を定める。
(業績評価の実施)
第2条
学長選考・監察会議は,学長の任期の起算日(以下「任期の初日」という。)から同任期の末日の8月前までに学長の業績評価を行う。
2
学長の業績評価は,任期の初日から1年を超えた後に行うものとし,年度単位で実施することを原則とする。
(業績評価の方法)
第3条
学長の業績評価は,次に掲げる手順及び方法により実施する。
(1)
学長選考・監察会議は,第4条に掲げる資料を審査し,学長と面談する。
ただし,同面談は,非公開とする。
[
第4条
]
(2)
学長選考・監察会議は,前号の審査及び面談に基づき学長の業績評価を決定し,評価書(別記様式。以下「評価書」という。)を作成する。
(評価資料)
第4条
学長の業績評価にあたって審査の対象とする資料は,次に掲げる資料とする。
ただし,第1号から第5号に掲げる資料については,評価対象の年度内に作成されたものを対象とするものとし,同資料が当該年度内に作成されていない場合は,同資料を審査の対象から除外することができる。
(1)
国立大学法人評価(中期目標期間評価)に係る資料
(2)
大学機関別認証評価に係る資料
(3)
専門職大学院認証評価に係る資料
(4)
監査報告
(5)
望ましい学長像及び学長候補者所信書
(6)
その他学長選考・監察会議が必要と認める資料
(業績評価の公表等)
第5条
評価書を作成した場合は,速やかに,同評価書の内容を,学長に通知するとともに,本学ホームページ上において公表する。
(学長への支援及び助言)
第6条
学長選考・監察会議は,学長の業績評価の結果及び学長の業務の遂行状況に基づき必要と認める場合は,学長に対して,支援又は助言を行う。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか,学長の業績評価に関する事項の審議に当たり必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て,議長が別に定める。
附 則
この要項は,平成29年6月21日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和4年2月22日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
国立大学法人北海道教育大学 学長業績評価 評価書