○北海道教育大学キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長,共同学校教育学専攻長,附属図書館長,教員養成イノベーション機構長,全学教育研究支援機関の長,保健管理センター長及び附属学校(園)長の任命の時期及び任期に関する規則
(制 定 平成27年3月26日平成26年規則第31号)
改正
平成30年3月27日平成29年規則第68号
令和2年2月4日令和元年規則第19号
令和5年3月23日令和4年規則第55号
令和7年3月27日令和6年規則第58号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第20条第5項,第21条第5項,第22条第4項,第23条第4項,第29条第4項,第29条の2第4項,第30条第4項,第31条第4項及び第32条第4項の規定に基づき,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長,共同学校教育学専攻長,附属図書館長,教員養成イノベーション機構長,全学教育研究支援機関の長,保健管理センター長及び附属学校(園)長(以下「キャンパス長等」という。)の任命の時期及び任期に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第20条第5項
] [
第21条第5項
] [
第22条第4項
] [
第23条第4項
] [
第29条第4項
] [
第29条の2第4項
] [
第30条第4項
] [
第31条第4項
] [
第32条第4項
]
(時期)
第2条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合にキャンパス長等の任命を行う。
(1)
キャンパス長等の任期が満了するとき。
(2)
キャンパス長等が辞任を申し出たとき。
(3)
キャンパス長等が欠員となったとき。
2
キャンパス長等の任命は,前項第1号に該当する場合は任期満了の前に,同項第2号又は第3号に該当する場合はその都度速やかに行う。
(任期)
第3条
キャンパス長等(附属学校(園)長を除く。以下この条において同じ。)の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠のキャンパス長等の任期は,前任者の残任期間とする。
2
キャンパス長等の任期の末日は,当該キャンパス長等を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3
事故等により学長が欠員となった場合のキャンパス長等の任期の末日は,第1項の規定にかかわらず,後任の学長が任命される日の前日とする。
(附属学校(園)長の任期)
第4条
附属学校(園)長(国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第6項に規定する特任校長を除く。)の任期は,2年とし,再任されることができる。
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第6項
]
2
第2条第1項第2号又は第3号により選出された附属学校(園)長の任期は,翌年度の3月31日までとする。
[
第2条第1項第2号
] [
第3号
]
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,キャンパス長等の任命の時期及び任期に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
北海道教育大学副学長,教職大学院長,センター長及び附属学校長の選考に関する規則(平成16年規則第18号)は,廃止する。
3
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成16年規則第17号)第2条の3に規定する副学長又は保健管理センター所長である者(同日に任期満了となる者を除く。)は,キャンパス長又は保健管理センター長とみなし,その任期は,副学長又は保健管理センター所長として任命されていた期間の終期までとする。
4
施行日の前日において,附属学校長である者(同日に任期満了となる者を除く。)の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,その附属学校長として任命されていた期間の終期までとする。
5
施行日の前日において,3年の任期が満了した附属学校長である者のうち,施行日において再任されたものの任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,1年とする。
6
施行日の前日から引き続き附属学校(園)長である者(施行日に再任された者を除く。)のうち,附則第4項の規定による任期が満了し,再任されたものの任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,1年とする。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第68号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月4日令和元年規則第19号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日令和4年規則第55号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第58号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。