○北海道教育大学人権相談員等に関する要項
(制 定 平成18年10月25日)
改正
平成23年8月24日
平成27年3月26日
平成28年3月22日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学における人権侵害の防止等に関する規則(平成18年規則第11号。以下「人権侵害防止規則」という。)第10条第7項の規定に基づき,人権相談員(以下「相談員」という。)並びに相談員及び主任相談員による会議(以下「相談員会議」という。)に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学における人権侵害の防止等に関する規則(平成18年規則第11号。以下「人権侵害防止規則」という。)第10条第7項
]
(相談の範囲)
第2条
人権侵害防止規則第2条第3項に規定する相談は,本学構成員及び関係者以外の者から本学構成員又は関係者が人権侵害をしている旨の指摘を受けた本学構成員又は関係者からの相談を含むものとする。
(周知方法)
第3条
人権侵害防止規則第9条第6項に規定する相談員の周知については,学生用掲示板への掲示,学園情報誌への掲載,本学ウェブサイトへの公開その他積極的に周知できる方法により行うものとする。
[
人権侵害防止規則第9条第6項
]
(相談員の対応)
第4条
相談員が人権侵害防止規則第10条第2項に規定する相談を受けた場合は,相談の概要を聴取しなければならない。
[
人権侵害防止規則第10条第2項
]
2
相談員は,前項により聴取した相談の概要について,相談者の同意を得て関係するキャンパス長(以下「キャンパス長」という。),人権委員会の委員長及び主任相談員に人権相談員相談記録第一報(別記様式第1号)により報告しなければならない。
3
相談員は,第1項の相談の概要の聴取後に,より詳しい相談内容を聴取するものとし,その内容を人権相談員相談記録票(別記様式第2号)(以下「記録票」という。)により記録しなければならない。
4
相談員は,前項により聴取した相談内容に係る対応策等を相談員会議において協議しなければならない。
5
相談員は,相談を受けるに当たり,次の事項に留意しなければならない。
(1)
相談者を含む当事者にとって,最も適切かつ効果的な対応は何かという視点を常にもつこと。
(2)
相談者の心身の状態等を常に把握し,事態を悪化させないために,迅速な対応を心がけること。
(3)
相談者及び関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を厳守すること。
(4)
第3項による聴取を行う場合は,原則として2人の相談員で対応することとし,相談者と同性の相談員が加わるよう努めること。
6
相談員は,相談内容を見聞きされず,また,周りの者に出入りを見られないような場所を大学と協力して確保するなど,相談者のプライバシー保護に努めなければならない。
(主任相談員)
第5条
主任相談員は,相談員の要請に基づき相談員会議を招集し,その議長となる。
2
主任相談員は,前条第2項による報告があった場合は,相談者の希望を尊重した上で,対応しなければならない。
3
主任相談員は,相談員会議の内容を記録しなければならない。
4
主任相談員は,人権侵害防止規則第8条第4項の規定による確認,指示及び助言に対し,速やかに対応しなければならない。
[
人権侵害防止規則第8条第4項
]
5
主任相談員が次条第2項各号のいずれかに該当する場合は,主任相談員が指名する他の相談員が主任相談員の職務を代行する。
(相談員の職務関与の制限等)
第6条
相談員は,次に掲げる場合においては,相談に関与することができない。
(1)
自らが当事者である場合
(2)
その他相談員会議が必要と認めた場合
2
相談員は,次に掲げる場合においては,相談員会議の構成員から除くものとする。
(1)
自らが当事者である場合
(2)
事案の当事者から,相談員が利害関係を有する等の理由で不公平な判断をするおそれがある等の申立てがなされ,当該申立てに合理的理由があると相談員会議が認めた場合
(3)
自らが相談を受けた事案に係る救済措置及び事実調査等の審議等を行う場合で,当該相談員が審議に加わらない方が適当と認められる場合
(4)
その他相談員会議が必要と認めた場合
(事実関係等の聴取)
第7条
相談員は,必要に応じて相談者の同意を得た上で,関係者から事実関係の聴取を行うなどして,事実関係の的確な把握に努めなければならない。
2
前項において,加害者とされる者に対し事実関係の聴取を行う場合には,相談員2人以上で行い,また,十分な弁明の機会を与えなければならない。
(相談内容の記録及び報告)
第8条
相談員は,聴取した事実関係について,人権相談員相談記録票(別記様式第2号)により記録するものとする。
2
相談員は,相談内容について,相談者の同意を得て主任相談員に報告するものとする。
(報告)
第9条
人権侵害防止規則第10条第5項に規定する報告については,次のとおりとする。
[
人権侵害防止規則第10条第5項
]
(1)
主任相談員は,人権侵害防止規則第10条第5項ただし書に規定する事案であると思料される場合は,キャンパス長及び人権委員会の委員長に前条第1項に規定する記録票により速やかに報告しなければならない。
[
人権侵害防止規則第10条第5項
]
(2)
前号により報告した事案以外の事案については,四半期毎に主任相談員が相談報告書(別記様式第3号)に記録票を添付の上,翌四半期の最初の月の末日までにキャンパス長及び人権委員会の委員長へ報告するものとする。
(資質の向上)
第10条
相談員は,常に相談に係る資質向上に努めるものとする。
附 則
この要項は,平成18年10月25日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この要項は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
人権相談員相談記録第一報
別記様式第2号(第8条関係)
人権相談員相談記録票
別記様式第3号(第9条関係)
相談報告書