○北海道教育大学公開講座規則
(制 定 平成16年6月23日平成16年規則第129号)
改正
平成20年3月21日平成19年規則第51号
平成27年3月26日平成26年規則第32号
平成30年3月27日平成29年規則第54号
令和7年3月27日令和6年規則第48号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第87条第2項の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)が開設する公開講座に関し,必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第87条第2項
]
(目的)
第2条
公開講座は,本学の教育及び研究の成果を,北海道における人々の生涯学習の機会として広く提供し,地域社会の教育と文化の振興に資することを目的とする。
(種類等)
第3条
公開講座の種類は,次のとおりとする。
(1)
一般公開講座
(2)
授業公開講座
(3)
高大連携講座
(4)
現職教員等公開講座
2
前項各号の公開講座は,次の区分により実施する。
(1)
全学的に実施する公開講座
(2)
各校等が実施する公開講座
3
前項第1号の公開講座は,大学戦略本部が企画及び立案し,その実施に当たる。
4
第2項第2号の公開講座は,各校等が企画及び立案し,大学戦略本部が連絡調整を図り,各校等が実施に当たる。
第2章 一般公開講座
(開講)
第4条
一般公開講座は,市民を対象に,本学の専門的な教育研究機能を広く開放し,受講者への学習機会の提供及び資質の向上に資するため開講する。
2
一般公開講座の講義は,1講座6時間以上行うものとする。
(講師)
第5条
一般公開講座の講師は,本学の職員とする。
ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者を講師とすることができる。
第3章 授業公開講座
(開講)
第6条
授業公開講座は,市民を対象に,本学における授業の一部を公開し,大学教育を広く提供するため開講する。
2
授業公開講座の1講座当たりの募集定員は,授業に支障のない範囲とする。
第4章 高大連携講座
(開講)
第7条
高大連携講座は,本学と連携に関する協定を締結した高等学校に在学している高校生を対象に,本学の授業を公開し,大学教育を体験する機会を提供するため開講する。
2
高大連携講座の1講座当たりの募集定員は,授業に支障のない範囲とする。
第5章 現職教員等公開講座
(開講)
第8条
現職教員等公開講座は,現職教員等を対象として,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づく免許取得及び資質向上のため開講する。
(講師)
第9条
現職教員等公開講座の講師は,本学の職員とする。
ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者を講師とすることができる。
第6章 受講料等
(受講料等)
第10条
一般公開講座及び現職教員等公開講座の受講料は,別に定める。
2
授業公開講座及び高大連携講座は,受講料を徴収しない。
ただし,授業公開講座は,登録料を徴収するものとし,その額は,別に定める。
3
第1項の受講料及び前項の登録料のほか,公開講座の必要経費として,実費を徴収することができる。
(実施場所)
第11条
公開講座は,本学の諸施設を使用して行うものとする。
ただし,必要がある場合は,学外で行うことができる。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか,第3条第1項各号に規定する公開講座の実施に関し必要な事項は,実施する者がその都度定める。
[
第3条第1項各号
]
附 則
この規則は,平成16年6月23日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第51号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第32号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第54号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第48号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。