○国立大学法人北海道教育大学教員研究専念規則
(制 定 平成19年2月22日平成18年規則第24号)
改正
平成19年3月29日平成18年規則第46号
平成20年3月21日平成19年規則第54号
平成25年2月27日平成24年規則第62号
平成27年3月26日平成26年規則第39号
平成30年3月27日平成29年規則第56号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年4月20日令和2年規則第15号
令和3年3月31日令和2年規則第135号
令和5年3月31日令和4年規則第90号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の教員の研究専念に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 教授,准教授,講師及び助教をいう。
(2)
研究専念 教員が研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため,一定の期間にわたり調査研究に専念することをいう。
(3)
部局 各校,教職大学院,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センターをいう。
(原則)
第3条
勤務場所を1月以上離れて研究に従事する場合は,次条に定める長期研究専念又は短期研究専念によらなければならない。
ただし,学長又は部局の長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(種類)
第4条
研究専念の種類は,長期研究専念及び短期研究専念とする。
(要件)
第5条
長期研究専念できる教員は,次に掲げる者とする。
(1)
北海道教育大学特別研究支援プログラムに選考された者
(2)
北海道教育大学内地研究員制度による内地研究員となった者
(3)
北海道教育大学長期在外研究員に選考された者
(4)
外部資金を獲得し,又は先方負担により招聘される等国内外の研究機関等において教育研究活動に従事する者
(5)
その他学長が特に必要と認めた者
2
短期研究専念できる教員は,本学の教員として4年以上継続して勤務した者で,当該研究専念の終了年度の3月31日現在で63歳以下のものとする。
(期間)
第6条
研究専念できる期間(以下「研究専念期間」という。)は,次の各号に掲げる種類に応じ,それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1)
長期研究専念 3月を超え1年以内
(2)
短期研究専念 1月以上3月以内
(職務の免除等)
第7条
研究専念期間中の教員は,当該教員が所属する部局(以下「所属部局」という。)の長の定めるところにより,原則として教育及び管理運営等に関する職務が免除されるものとする。
2
研究専念期間中の教員は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第24条に規定する教授会及び第27条に規定する教員会議の構成員には含まれない。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第24条
]
(手続等)
第8条
長期研究専念しようとする教員(第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)は,長期研究専念申請書(別記様式第1号)により,学長に申請し許可を受けなければならない。
2
短期研究専念しようとする教員は,短期研究専念申請書(別記様式第2号)により,所属部局の長に申請し許可を受けなければならない。
3
前2項の申請に対する許可は,本学の教育及び管理運営等に支障がないと認めた場合に限り,許可することができる。
4
研究専念期間中の教員が,やむを得ない理由により研究専念期間を短縮し,又は中止する場合は,あらかじめその理由を付して,長期研究専念する者にあっては学長,短期研究専念する者にあっては所属部局の長へ申請し,承認を受けなければならない。
5
学長及び部局の長は,特に必要と認めたときは,研究を中断又は中止することができる。
(研究成果の報告及び公表)
第9条
研究専念期間が終了した教員は,当該期間終了後1月以内に,研究専念報告書(別記様式第3号)を長期研究専念にあっては学長,短期研究専念にあっては所属部局の長へ提出しなければならない。
2
研究専念期間が終了した教員は,当該期間終了後1年以内に,研究成果を公表しなければならない。
(事務)
第10条
研究専念に関する事務は,教育研究支援部連携推進課において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,研究専念に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第46号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第54号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月27日平成24年規則第62号)
この規則は,平成25年2月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第39号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第56号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第15号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第135号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第90号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
長期研究専念申請書
別記様式第2号(第8条関係)
短期研究専念申請書
別記様式第3号(第9条関係)
(長期・短期)研究専念報告書