○国立大学法人北海道教育大学職員の審査等の手続に関する規則
(制 定 平成16年5月27日平成16年規則第126号)
改正
平成18年7月21日平成18年規則第9号
平成19年10月24日平成19年規則第14号
平成23年8月24日平成23年規則第25号
平成24年12月28日平成24年規則第42号
平成27年3月26日平成26年規則第96号
平成27年7月28日平成27年規則第37号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和2年4月20日令和2年規則第20号
令和6年3月28日令和5年規則第31号
第1章 総 則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第9条に規定する教育研究評議会(以下「評議会」という。)が行う国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第20条に定める大学教員の降任,同規則第22条第2項に定める大学教員の解雇及び同規則第34条に定める大学教員の懲戒処分並びに国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第20条に定める特任教員の解雇及び同規則第42条に定める特任教員の懲戒処分に係る審査(以下「不利益処分の審査」という。)の手続並びにそれらの事実の調査その他必要な事項についての審理を行う審理委員会について,必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第9条
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第20条
] [
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第20条
]
第2章 審査の手続
(審査説明書の交付)
第2条
評議会は,不利益処分の審査を行うに当たっては,審査を受ける者に審査の事由を記載した審査説明書(別記様式第1号)を交付する。
2
審査説明書には,次に掲げる事項を記載する。
(1)
審査を受ける者の氏名,職名及び所属
(2)
処分の種類及び程度等
(3)
根拠規則
(4)
審査の理由
(5)
審査することを決定した年月日
(陳述の請求)
第3条
審査を受ける者のうち,前条の審査説明書の内容に不服のあるものについては,陳述する機会を与えるものとする。
2
陳述する機会の請求は,審査説明書を受領した後14日以内とする。
3
前項の請求は,次に掲げる事項を記載し,陳述する機会を請求する者(以下「請求者」という。)が署名押印した陳述請求書(別記様式第2号)を評議会に提出させることによるものとする。
(1)
請求の理由(審査説明書に対する不服の理由)
(2)
陳述の方法(口頭陳述又は書面陳述のいずれかの選択)
(3)
参考人の要否
4
陳述請求書には,資料を添付することができるものとする。
5
請求者が参考人の陳述を必要としているときは,その氏名,住所,職業(又は職名),参考人を必要とする理由及び参考人の陳述の要旨を記載した参考人必要理由書(別記様式第3号)を併せて提出させるものとする。
(陳述請求書の内容変更)
第4条
請求者が,陳述請求書の記載内容について変更を希望しているときは,遅滞なくその旨の書面を提出させるものとする。
(請求者への通知)
第5条
評議会は,陳述請求書を受理したときは,次に掲げるもののうち,必要と認める事項を決定し,請求者に通知する。
(1)
口頭陳述の場合は,陳述要旨の提出期限,出頭の日時,場所及び陳述時間
(2)
書面陳述の場合は,その提出期限及び陳述書の字数の範囲
(3)
参考人の採否
(4)
その他必要と認める事項
(陳述及び陳述延期の申請)
第6条
請求者の陳述は,前条の通知により,口頭陳述を希望する場合にあっては出頭し,書面陳述を希望する場合にあっては陳述書を提出することにより行わせる。
2
請求者は,前条の通知により,口頭陳述を希望している場合は,その要旨を指定した日までに,評議会に書面で提出するものとする。
3
請求者は,やむを得ない事由により第1項の陳述を行うことができないときは,その理由を明らかにした書面により,遅滞なく評議会に期日等の延期の申請を行うものとする。
4
評議会は,前項の申請がないまま陳述が行われないときは,請求者が陳述の請求を取り下げたものとみなす。
(陳述の請求取下げ)
第7条
請求者は,第5条の通知により指定された口頭陳述の日又は陳述書の提出期限までの間は,陳述の請求を取り下げることができる。
[
第5条
]
2
陳述の請求の取下げは,書面をもって評議会に申し出なければならない。
(審査)
第8条
評議会は,別表に掲げる懲戒処分標準例に従い,懲戒処分の内容を決定するものとする。
[
別表
]
2
評議会における不利益処分の審査は,公開しない。
第3章 審理委員会
(設置)
第9条
学長は,必要があると認めるときは,評議会に審理委員会を設け,事実の調査その他の必要な事項について審理させることができる。
(任務)
第10条
審理委員会は,学長から付託された事項の審理を行い,その結果を学長に報告することを任務とする。
(組織)
第11条
審理委員会の委員は,学長が指名する理事又は副学長1人及び運営規則第9条第2項第4号アに規定する評議員のうちから各校1人をもって組織する。
[
運営規則第9条第2項第4号
]
2
審理委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は理事又は副学長の委員をもって充て,副委員長は委員長が指名する。
3
審理委員会は,委員長が召集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第12条
審理委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第13条
審理委員会が必要と認めるときは,学外の有識者等委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
2
前項により出席させる際は,会議の内容について守秘義務が生じることについての同意を得た者に限る。
(会議の非公開)
第14条
審理委員会の会議は,公開しない。
(解散)
第15条
審理委員会は,第10条に規定する任務が終了した場合には解散する。
[
第10条
]
(庶務)
第16条
審理委員会の庶務は,総務企画部人事課が行う。
第4章 雑則
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年5月27日から施行する。
附 則(平成18年7月21日平成18年規則第9号)
この規則は,平成18年7月21日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第14号)
この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第25号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第42号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第96号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月28日平成27年規則第37号)
この規則は,平成27年7月28日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第20号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第31号)
この規則は,令和6年3月28日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
審査説明書
別記様式第2号(第3条関係)
陳述請求書
別記様式第3号(第3条関係)
参考人必要理由書
別表(第8条関係)