○国立大学法人北海道教育大学共同研究取扱規則
(制 定 平成17年6月23日平成17年規則第2号)
改正
平成20年3月21日平成19年規則第53号
平成30年3月27日平成29年規則第57号
令和2年4月20日令和2年規則第14号
令和3年1月6日令和2年規則第88号
令和3年3月31日令和2年規則第136号
令和5年3月31日令和4年規則第91号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
共同研究 次に掲げる研究をいう。
ア
本学における共同研究 本学において,民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れ,本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
イ
本学及び民間機関等における共同研究 本学及び民間機関等において,共通の課題について分担して行う研究で,本学が民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れて行う研究
(2)
研究代表者 本学の共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。
(3)
民間等共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(4)
部局 各校,教職大学院,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センターをいう。
(受入れの原則)
第3条
民間機関等との共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。
(受入れ決定者及び受入れ手続)
第4条
共同研究の受入れは,共同研究を受け入れる部局の長が決定する。
2
部局の長は,共同研究の申請をしようとする民間機関等の長に,所定の共同研究申請書を提出させるものとする。
3
民間機関等の長は,前項の申請書を提出するに当たり,あらかじめ研究代表者と協議するものとする。
(受入れの決定)
第5条
部局の長は,前条第2項の申請書を受理したときは,当該部局の審議機関の議を経た上,受入れについて決定するものとする。
(受入れ決定の通知)
第6条
前条の規定により共同研究の受入れを決定したときは,当該部局の長は,これを民間機関等の長並びに契約担当役及び研究代表者に直ちに通知するものとする。
(契約の締結等)
第7条
契約担当役は,前条に規定する通知により,速やかに当該民間機関等と共同研究に係る契約を締結するものとする。
2
契約担当役は,民間機関等と共同研究に係る契約を締結したときは,その旨を学長及び当該部局の長に通知するものとする。
(研究料)
第8条
民間等共同研究員の研究料は,1人につき年額400,000円(消費税相当額を含まない。)とし,共同研究に係る契約を締結した後,徴収するものとする。
2
同一年度内において研究期間を延長する場合は,同一の民間等共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。
3
既納の研究料は,返還しない。
(研究経費等)
第9条
本学は,施設・設備を共同研究の用に供するとともに,その維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2
民間機関等は,次に掲げる経費等を負担するものとする。
(1)
本学における共同研究の場合にあっては,共同研究の遂行上特に必要な謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2)
本学及び民間機関等における共同研究の場合にあっては,前号の直接経費に加え,民間機関等における研究に要する経費等
3
本学は,前項の規定にかかわらず,必要に応じ,予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。
(設備等の取扱い及び研究場所)
第10条
本学における共同研究に要する経費等により,新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。
2
本学及び民間機関等における共同研究に要する経費等により,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。
3
本学は,共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等から,その所有に係る設備を受け入れることができる。
4
本学の教員は,共同研究のために必要な場合には,民間機関等の施設において研究を行うことができる。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条
研究代表者は,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに受入れを決定した部局の長に報告しなければならない。
2
当該部局の長は,前項に規定する報告を受けたときは,民間機関等と協議の上,共同研究を中止し,又はその期間を延長することができる。
ただし,その期間を延長するもののうち,研究経費の繰越しを必要とするときは,その旨を契約担当役に通知し,当該手続が完了するのをまって決定するものとする。
3
当該部局の長は,前項に規定する決定を行ったときは,その旨を学長及び契約担当役に通知するものとする。
(発明の届出)
第12条
研究代表者は,共同研究の結果,発明を行った場合は,速やかに学長へ届け出るものとする。
(特許出願)
第13条
学長又は民間機関等の長は,本学の教員又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手方の同意を得るものとする。
2
学長及び民間機関等の長は,本学の教員及び民間等共同研究員が共同研究の結果,共同して発明を行ったものについて特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。
ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
3
学長は,前項本文に規定する共同出願契約を締結する場合は,本学の教員と民間等共同研究員が合意予定の持分案について,あらかじめ国立大学法人北海道教育大学職務発明規則(平成16年規則第147号)に規定する発明審査委員会に諮るものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学職務発明規則(平成16年規則第147号)
]
(特許権等の実施)
第14条
学長は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2
学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の同意を得て,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
3
前2項の優先的に実施させる期間については,公共性及び公平性を著しく損なわないこと等を考慮の上,必要に応じて更新することができる。
(特許権等の第三者に対する実施の許諾)
第15条
学長は,前条の場合において,本学が承継した特許権等にあっては民間機関等又は民間機関等の指定する者,共有に係る特許権等にあっては民間機関等の指定する者又は学長の指定する者が,それぞれ優先的実施の期間中,一定期間(学長と民間機関等の長が協議して決めた期間)を超えて,正当な理由なく当該特許権等を実施しないときは,民間機関等,民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し,民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上,当該特許権等の実施を許諾することができる。
(実施料)
第16条
前2条の規定により本学が承継した特許権等又は共有に係る特許権等を優先的に実施させ,又は実施を許諾したときは,実施契約を締結の上,実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条
実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前4条の規定を準用する。
(進行状況の報告等)
第18条
部局の長は,民間機関等と共同して,共同研究の進行状況の把握等を行うものとする。
2
研究代表者は,研究期間中における共同研究の進行状況について部局の長及び民間機関等の長に報告するものとする。
(完了報告)
第19条
研究代表者は,当該共同研究が完了したときは,速やかに研究成果の概要,研究組織及び共同研究に要した経費等について,共同研究の受入れを決定した部局の長に報告するものとする。
2
部局の長は,前項に規定する報告を受けたときは,その旨を学長に報告するとともに,契約担当役に通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第20条
研究代表者は,実施期間中に得られた研究成果について,実績報告書を作成し,部局の長を経由し,学長へ提出するものとする。
(研究成果の公表)
第21条
共同研究による研究成果は,原則として公表するものとする。
2
学長は,必要に応じ,研究成果の公表の時期及び方法について,特許権等の取得の妨げにならない範囲で,民間機関等と協議の上,契約書等において適切に定めるものとする。
(秘密の保持)
第22条
学長及び民間機関等の長は,民間機関等との共同研究に係る契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることができる。
(事務)
第23条
共同研究に係る事務の総括は,教育研究支援部連携推進課が行う。
(雑則)
第24条
この規則に定めるもののほか,共同研究の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成17年6月23日から施行する。
2
この規則施行の際,すでに共同研究として本学に受入れたものは,この規則の定めるところにより受入れたものとみなす。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第53号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第57号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第14号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月6日令和2年規則第88号)
この規則は,令和3年1月6日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第136号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第91号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。