○国立大学法人北海道教育大学役員倫理規則
(制 定 平成16年6月8日平成16年規則第128号)
改正
平成27年3月26日平成26年規則第33号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第4条第5項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)の学長,理事及び監事(常勤に限る。以下同じ。)(以下「役員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第4条第5項
]
(倫理行動規準)
第2条
役員は,国立大学法人の役員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として,行動しなければならない。
(1)
役員は,国立大学法人の役員としての公正さを確保しなければならないことを自覚し,職務上知り得た情報について,国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2)
役員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3)
役員は,その職による権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4)
役員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5)
役員は,職務外の行動においても,自らの行動が大学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
第2章 利害関係者
(利害関係者)
第3条
この規則において,「利害関係者」とは,次に掲げる者をいう。
ただし,役員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は役員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。
(1)
卒業の判定が行われている期間,大学院の課程修了の認定のための手続が行われている期間,学位論文審査が行われている期間又は学生に対する懲戒処分(以下「卒業判定等」という。)をしようとしている期間において,当該卒業判定等の対象となっている学生及びその保護者又は大学に入学を希望している者及びその保護者
(2)
附属学校(園)に在学している生徒,児童,幼児及びそれらの保護者又は附属学校(園)に入学を希望している者及びその保護者
(3)
大学の支出の原因となる契約を締結している事業者等若しくはこれらの契約の申込みをしている事業者等又はこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(4)
国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「規程」という。)により,役員が利害関係者となる場合において,その相手方となり規程を適用される国家公務員
2
役員に異動があった場合において,当該異動前の職務に係る当該役員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該職務に係る他の役員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該職に係る他の役員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった役員の利害関係者であるものとみなす。
3
他の役員又は職員の利害関係者が,役員をしてその職に基づく影響力を当該他の役員又は職員に行使させることにより,自己の利益を図るためその役員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の役員又は職員の利害関係者は,その役員の利害関係者でもあるものとみなす。
第3章 禁止行為
(禁止行為)
第4条
役員は,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典,供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2)
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)
利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4)
利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(5)
利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず,かつ,同法第75条第1項の店頭販売有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6)
利害関係者から供応接待を受けること。
(7)
利害関係者と共に飲食をすること(学生,生徒,児童又は幼児の指導として行われる行事に伴うものを除く。次号において同じ。)。
(8)
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9)
利害関係者と共に旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。
2
前項の規定にかかわらず,役員は,次に掲げる行為を行うことができる。
(1)
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2)
多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3)
職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4)
職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5)
職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6)
多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害開係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食をすること。
(7)
職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(8)
利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。
ただし,職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては,学長が,公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。
3
第1項の規定の適用については,役員が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該役員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条
役員は,私的な関係(役員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2
理事及び監事は,前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,学長に相談し,その指示に従うものとする。
3
役員は,同じ国立大学法人,国の機関若しくは同じ独立行政法人で勤務した関係又は国立大学法人,国の機関若しくは独立行政法人が行った研修を同時に受けた関係がある者であって,利害関係者に該当するものと共にする飲食については,利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって,自己の飲食に要する費用を負担するときに限り,前条第1項の規定にかかわらず,これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条
役員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2
役員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に,その者の負担として支払わせてはならない。
第4章 倫理の保持に係る指導,助言等
(指導及び助言)
第7条
学長は,理事及び監事に対し,その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行う。
(相談)
第8条
理事及び監事は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断できない場合には,学長に相談するものとする。
[
第4条第1項各号
]
第5章 贈与等の報告
(贈与等の報告)
第9条
役員は,法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(当該贈与等を受けたときにおいて役員であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた利益又は当該支払いを受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は,4月から9月まで,10月から翌年の3月までの各区分による期間ごとに,別記様式による贈与等報告書を,それぞれの期間の最終日の翌日から14日以内に,大学に提出しなければならない。
[
別記様式
]
附 則
この規則は,平成16年6月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
贈与等報告書