○北海道教育大学教育学部岩見沢校自動車使用内規
(制 定 平成22年10月1日)
改正
平成23年8月26日
平成24年3月30日
平成26年8月7日
平成27年3月26日
令和6年3月25日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学教育学部岩見沢校(以下「本校」という。)が管理する大型バス,貨物自動車又は普通乗用車(以下「自動車等」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用範囲)
第2条
自動車等は,キャンパス長の承認を得て使用することができる。
2
自動車等の使用は,次に掲げる場合に限るものとする。
(1)
本校の行事
(2)
本校の学生の履修に関係する教育活動
(3)
地域連携に関するもので本校に有用と認める諸行事
(4)
本校の業務の都合上,人員又は荷物の輸送等が必要であると認めた場合
(5)
岩見沢校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が特に必要と認めた場合
(使用基準)
第3条
自動車等の使用基準は,原則として次のとおりとする。
(1)
乗車人員(運転手を除く。)
大型バス 60人以内
貨物自動車 8人以内
普通乗用車 6人以内
(2)
使用期間 2日以内
(3)
使用日・時間 土曜日,日曜日,創立記念日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで
(4)
走行距離 1日300キロメートル以内
2
キャンパス長が特に必要と認めた場合は,前項第2号から第4号の規定にかかわらず使用することができる。
(運転者)
第4条
自動車等を運転できる者は,本校の自動車運転手のほか,本校の職員のうち事務長が認めたものとする。
2
前項の職員のうち事務系職員が自動車等を運転する場合は,自動車運転業務を職務付加する場合の取扱い(平成22年10月1日制定)の定めるところによる。
(使用手続)
第5条
自動車等を使用とする場合は,使用責任者(本校の職員に限る。)を定め,当該使用責任者が,自動車使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を財務グループに提出するものとする。
2
大型バス又は貨物自動車を使用しようとする場合は,前項の規定による使用申込書の提出は,使用しようとする日の15日前(第3条第2項の規定により使用する場合は,使用しようとする日の1月前)までにしなければならない。
3
キャンパス長は,自動車等の使用を承認したときは,使用責任者に通知するものとする。
(承認の取消)
第6条
キャンパス長は,本校の運営上の必要が生じた場合は,自動車等の使用承認後においても承認を取り消すことができる。
(使用の変更及び取消)
第7条
自動車等は,キャンパス長の許可に係る使用申込書の記載に従い,使用しなければならない。
ただし,経路については,天災,交通事故の発生等やむを得ない事情がある場合に変更することができる。
2
使用責任者は,第5条第1項又は第2項の規定による使用申込書の提出後において,使用申込書に記載した内容を変更し,又は使用を中止しようとする場合は,キャンパス長に遅滞なく届出なければならない。
[
第5条第1項
] [
第2項
]
(使用経費の区分)
第8条
自動車等を使用する場合の燃料費,その他必要となる経費は,使用責任者が負担するものとする。
(使用上の注意)
第9条
運転者は,常に法令を遵守し,安全運転に心掛けなければならない。
2
自動車等を使用するにあたっては,当該自動車等を損傷しないように注意しなければならない。
3
使用責任者は,自動車等が損傷した場合は,その旨をキャンパス長に報告するとともに,当該損傷に係る補修費用等を弁償するものとする。
ただし,当該損傷について,使用責任者,運転者その他当該自動車等を使用していた者に過失がない場合は,この限りでない。
(事故,危険等の防止)
第10条
使用責任者は,交通事故,自動車等の故障,運転者の病気等により,自動車等の使用を継続することが困難又は危険であると認められるときは,当該自動車等の運行を中止しなければならない。
2
運転者は,方向転換,踏切等において誘導の必要があるときは,使用責任者に協力を求め,安全を期さなければならない
(事故等の処理)
第11条
使用責任者は,自動車等について交通事故等が発生した場合は,警察,消防等への通報その他適切な対応を行うとともに,当該交通事故等の状況を直ちに事務長に報告し,その指示に従うものとする。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか,自動車等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成22年10月1日から施行する。
2
北海道教育大学教育学部岩見沢校バス使用内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
3
北海道教育大学教育学部岩見沢校貨物自動車使用内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成23年8月26日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月7日)
この内規は,平成26年8月7日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
自動車使用申込書