○北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則
(制 定 平成19年3月29日平成18年規則第51号)
改正
平成19年10月24日平成19年規則第22号
平成20年3月21日平成19年規則第55号
平成23年8月24日平成23年規則第15号
平成27年3月26日平成26年規則第85号
平成29年3月28日平成28年規則第24号
平成30年3月27日平成29年規則第59号
令和2年4月20日令和2年規則第38号
令和2年9月17日令和2年規則第69号
令和3年3月31日令和2年規則第139号
令和5年3月31日令和4年規則第93号
令和7年3月27日令和6年規則第88号
(目的)
第1条
この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)における職員等の研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用(以下「不正行為等」という。)を防止するとともに,不正行為等が行われ,又はそのおそれがある場合に厳正かつ適切に対応するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
研究活動上の不正行為 職員等が研究活動(修学上行われる論文作成を含む。以下同じ。)を行う場合において,故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げる行為をいう。
ア
捏造 データ,研究結果等を偽造して,これを記録し,又は報告若しくは論文等に利用すること。
イ
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,これにより変更・変造したデータ,結果等を用いて研究の報告,論文等を作成し,又は発表すること。
ウ
盗用 他人のアイディア,研究過程,研究結果,論文又は用語を当該他人の了解を得ず,又は適切な表示をせずに使用すること。
エ
その他の不正行為 上記のアからウ以外の研究活動上の不適切な行為であって,「北海道教育大学における研究者の行動規範」及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。
(2)
研究費の不正使用 法令,研究費を配分した機関(以下「資金配分機関」という。)が定める規程等及び本学規則等に違反する研究費の使用をいう。
(3)
通報等 不正行為等に関する通報,告発又は報道機関,会計検査院等第三者からの指摘をいう。
(4)
通報者 通報等を行った者をいう。
(5)
被通報者 通報等において不正行為等を行ったとされる者をいう。
(6)
職員等 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第17条に規定する職員及び学生等をいう。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第17条
]
(7)
各校等 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,各附属学校及び事務局をいう。
(最高管理責任者)
第3条
本学に,研究活動及び研究資金等の運営・管理に関し,最高管理責任者を置く。
2
最高管理責任者は,学長をもって充てる。
3
最高管理責任者は,研究活動の健全な発展のための基本方針を定めるとともに,不正行為等の防止に努めなければならない。
(統括管理責任者)
第4条
本学に,研究活動及び研究資金等の運営・管理に関し,本学を統括する者として,統括管理責任者を置く。
2
統括管理責任者は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3
統括管理責任者は,前条第3項に規定する基本方針に基づき,機関全体の具体的な対策を策定・実施し,状況を確認するとともに,最高管理責任者に報告しなければならない。
(管理責任者)
第5条
各校等の研究活動及び研究資金等の運営・管理に関し,管理責任者を置く。
2
管理責任者は,各校等の長をもって充てる。
3
管理責任者は,コンプライアンス教育責任者及び研究倫理教育責任者として,当該各校等の職員等に対し,不正行為等の防止及び研究者倫理向上のための啓発その他必要な研修等を行わなければならない。
4
管理責任者は,各校等における対策を実施し,状況を確認するとともに,統括管理責任者に報告しなければならない。
5
管理責任者は,各校等において,職員等が適切に競争的資金等(文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金。以下同じ。)の管理・執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善の指導を行わなければならない。
(職員等の責務)
第6条
職員等は,高い倫理性を保持し,不正行為等を行ってはならない。
2
職員等は,管理責任者の指導等に従い,この規則に定める調査等に協力しなければならない。
3
職員等は,研究活動で得られたデータ等を保存するとともに,不正行為等の疑義が生じた場合には,当該データ等の開示に応じなければならない。
4
前項に規定するデータ等の保存及び開示に関し必要な事項は,別に定める。
(受付窓口)
第7条
通報等を受付け,通報等に係る相談(通報等までに至らない段階の相談をいう。以下同じ。)に対応するため,受付窓口を設置する。
2
受付窓口は,教育研究支援部連携推進課に置く。
3
受付窓口は,通報等を受け付けたときは,統括管理責任者に報告しなければならない。
4
通報等及び通報等に係る相談に関し必要な事項は,別に定める。
(事案の調査等)
第8条
統括管理責任者は,通報等の報告等があったときは,被通報者の所属する各校等の管理責任者又は本学以外の機関(以下「他機関」という。)の長に通知するとともに,通報等を受け付けた日から30日以内に,当該通報等の合理性等についての調査(以下「予備調査」という。)を行って,調査委員会による調査(以下「本調査」という。)を行うか否かを決定する。
2
統括管理責任者は,本調査を行うことを決定したときは,速やかに調査委員会を設置するとともに,本調査を行うことを決定した日から30日以内に,被通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長,通報者,被通報者,資金配分機関及び文部科学省に通知するとともに,本調査の方針,対象,方法等について,資金配分機関との間で協議を行う。
3
本調査については,本調査を実施することを決定した日から30日以内に,開始しなければならない。
4
統括管理責任者は,本調査を実施するに際し,必要に応じ,被通報者と同一の研究分野の職員等に対し,意見等を求めることができる。
5
統括管理責任者は,本調査を行わないことを決定したときは,理由を付してその旨を通報者及び資金配分機関に通知する。
6
前項までに定めるもののほか,予備調査及び本調査については,別に定める。
(調査結果の通知)
第9条
統括管理責任者は,前条の調査の結果を速やかに通報者,被通報者(被通報者以外で不正行為等に関与したと認定された者を含む。以下同じ。),最高管理責任者,被通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長,資金配分機関及び文部科学省に通知する。
ただし,資金配分機関及び文部科学省への通知に当たっては,再発防止策等を記載した報告書を提出するものとする。
2
統括管理責任者は,前条の調査の結果,当該通報等が悪意(被通報者を陥れるため,又は被通報者が行う研究を妨害するためなど,専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づくものであると認定されたときは,前項に加えて通報者の所属する各校等の管理責任者又は他機関の長にその旨通知する。
(不服申立て)
第10条
不正行為等が行われたと認定された被通報者は,不服申立てをしない旨を申し出た場合を除き,前条第1項の通知を受けてから14日以内に,統括管理責任者に対し,不服申立てをすることができる。
2
当該通報等が悪意に基づくものと認定された通報者(次条の規定による再調査の結果,悪意に基づく通報等と認定された者を含む。)は,不服申立てをしない旨を申し出た場合を除き,前条第1項の通知を受けてから14日以内に,統括管理責任者に対し,不服申立てをすることができる。
3
不服申立に関し必要な事項は,別に定める。
(再調査)
第11条
前条の不服申立てに基づき再調査を実施する場合は,被通報者に対し,調査結果を覆すに足る資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとし,被通報者が必要な協力を行わない等の場合は,再調査を取りやめることができる。
(調査結果の公表等)
第12条
統括管理責任者は,不正行為等が行われたことを認定した場合は,次の事項を速やかに公表するものとする。
ただし,第1号については,公表を控えるべき特段の事情がある場合は,この限りではない。
(1)
不正行為等に関与した者の所属及び氏名
(2)
不正行為等の内容
(3)
統括管理責任者又は調査委員会が公表時までに行った措置の内容
(4)
調査委員会委員の所属及び氏名
(5)
調査の方法
(6)
その他必要と認める事項
2
統括管理責任者は,悪意による通報等があった場合は,通報者の所属及び氏名を公表する。
3
統括管理責任者は,当該公表する内容に学生等が含まれているときは,当該事案に応じて,適切な配慮を行わなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第13条
最高管理責任者及び管理責任者は,通報等(通報等に関する相談を含む。)をしたことを理由として,当該通報者に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
(守秘義務)
第14条
不正行為等に起因する問題に対応する者は,当事者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,その任務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第15条
不正行為等の防止に関する事務は,関係各課の協力を得て教育研究支援部連携推進課が行う。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,統括管理責任者が定める。
附 則
この規則は,平成19年3月29日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第22号)
この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第55号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第15号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第85号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日平成28年規則第24号)
この規則は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第59号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第38号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日令和2年規則第69号)
この規則は,令和2年9月17日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第139号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第93号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第88号)
この規則は,令和7年3月27日から施行する。
ただし,改正後の北海道教育大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則第2条第1項第4号の規定は,令和7年4月1日から適用する。