○国立大学法人北海道教育大学職員の自己啓発等休業に関する規則
(制 定 平成20年3月21日平成19年規則第95号)
改正
平成21年3月27日平成20年規則第57号
平成24年12月28日平成24年規則第46号
令和2年10月22日令和2年規則第78号
令和5年1月26日令和4年規則第39号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第40条の2第2項及び国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第36条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の自己啓発等休業に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第40条の2第2項
] [
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)第36条第2項
]
(定義)
第2条
この規則において「職員」とは,就業規則第2条に規定する職員(非常勤職員,育児休業等をしている職員の業務に従事するために期間を定めて採用された職員,就業規則第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第19条第1項の規定により採用された職員及び国立大学法人北海道教育大学職員の管理監督職勤務上限年齢による降任に関する規則(令和4年規則第28号)第7条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職に就いている職員を除く。)及び特任職員就業規則第2条に規定する特任職員をいう。
[
就業規則第2条
] [
就業規則第22条第1項
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第19条第1項
] [
特任職員就業規則第2条
]
2
この規則において「大学等における修学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3
この規則において「国際貢献活動」とは,独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると大学が認めたものに参加することをいう。
4
この規則において「自己啓発等休業」とは,職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
(自己啓発等休業の承認)
第3条
大学は,職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該請求をした職員の勤務成績,当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で,大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって,その修業年限が2年を超え,3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は,3年),国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限り,当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の請求)
第4条
自己啓発等休業をしようとする職員は,自己啓発等休業承認請求書(別記様式第1号)により,自己啓発等休業を開始しようとする日の1月前までに大学に承認の請求を行うものとする。
2
前項の請求は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
3
大学は,自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第5条
自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,大学に対し,自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。
[
第3条
]
2
自己啓発等休業の期間の延長は,大学が認める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3
第3条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
[
第3条
]
(自己啓発等休業の期間の延長の請求)
第6条
第4条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
[
第4条
]
(自己啓発等休業の効果)
第7条
自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2
自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第8条
自己啓発等休業をしている職員は,その承認を受けたときに発令されていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
2
前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(報告等)
第9条
自己啓発等休業をしている職員は,大学から求められた場合のほか,次に掲げる場合には,当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について大学に報告しなければならない。
(1)
当該職員が,その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2)
当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3)
当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2
第4条第3項の規定は,前項の報告について準用する。
[
第4条第3項
]
3
大学は,自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか,当該職員と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第10条
自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2
大学は,自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1)
自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2)
自己啓発等休業をしている職員が,その者が在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(職務復帰)
第11条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは,当該自己啓発等休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第12条
大学は,次に掲げる場合には,職員に対して人事異動通知書を交付する。
(1)
職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2)
職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における給与の調整)
第13条
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の俸給月額(国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)が適用となる職員については基本年俸。以下同じ。)については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,次の各号に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
[
国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)
]
(1)
当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下,それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして,その者の俸給月額を調整することができる。
(2)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における俸給月額の調整について,前号の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同号の規定にかかわらず,その者の俸給月額を調整することができる。
(自己啓発等休業をした職員についての退職手当の特例)
第14条
国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号。以下「退職手当規則」という。)第9条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については,自己啓発等休業をした期間は,同規則第9条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則(平成16年規則第41号。以下「退職手当規則」という。)第9条の4第1項
] [
第10条第4項
]
2
自己啓発等休業をした期間についての退職手当規則第10条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1(育児休業等規則第2条第1項の規定による育児休業をした期間で当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については,3分の1)に相当する月数」とあるのは,「その月数(国立大学法人北海道教育大学職員の自己啓発等休業に関する規則第2条第4項中に規定する自己啓発等休業の期間中の同条第2項又は第3項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が大学の業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他大学が認める場合については,その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
[
退職手当規則第10条第4項
] [
国立大学法人北海道教育大学職員の自己啓発等休業に関する規則第2条第4項
]
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第57号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第46号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和2年10月22日令和2年規則第78号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第39号)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和14年3月31日までの間,第2条第1項中「職員及び」とあるのは「職員,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年規則第26号)附則第4項から第6項までの規定により暫定再雇用された職員のうち短時間勤務の者及び」と読み替えて適用するものとする。
別記様式(第4条関係)
自己啓発等休業承認請求書