○北海道教育大学外国人研究員規則
(制 定 平成20年3月21日平成19年規則第93号)
改正
平成24年3月26日平成23年規則第82号
平成25年2月25日平成24年規則第58号
平成27年3月26日平成26年規則第99号
平成30年3月27日平成29年規則第60号
令和2年4月20日令和2年規則第42号
令和3年3月31日令和2年規則第159号
令和5年3月31日令和4年規則第87号
(趣旨)
第1条
この規則は,北海道教育大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の学術研究者(国立大学法人北海道教育大学教員選考規則(平成16年規則第19号)第2条第5号に規定する外国人教師を除く。以下「外国人研究員」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
[
北海道教育大学教員選考規則(平成16年規則第19号)第2条第5号
]
(定義)
第2条
この規則において「部局」とは,各校,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関及び保健管理センターをいう。
(資格)
第3条
外国人研究員となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,本学の教授,准教授,講師若しくは助教に相当する身分を有すると認められる者又はこれらに相当する研究業績を有すると認められる者とする。
(1)
外国の大学,短期大学その他研究機関と本学との交流事業に基づく者
(2)
外国政府,国際機関,独立行政法人日本学術振興会その他国内外の公的機関の国際交流事業に基づく外国人研究者
(3)
前号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進するうえで適当と認められる者
(受入れの申請)
第4条
外国人研究員となることを希望する場合は,本人又は当該所属機関の長が,当該希望者に係る次の事項を記載した申請書(様式は任意)を,学長に提出するものとする。
ただし,本学が招へいする場合はこの限りでない。
(1)
氏名
(2)
性別
(3)
生年月日
(4)
国籍
(5)
現職名
(6)
最終学歴及び学位
(7)
本学で行う研究題目,研究計画及び研究期間
(8)
研究を希望する部局名
(9)
渡航費及び滞在費の出所
(受入れの決定)
第5条
学長は,前条の申請について,前条第8号に規定する部局(以下「受入部局」という。)の審議機関の審議を経て,受入れの可否を決定するものとする。
2
外国人研究員の受入れ期間は,1年以内とする。
ただし,特別の事情がある場合は,延長を許可することができる。
(受入れの通知)
第6条
学長は,外国人研究員の受入れを決定したときは,次の事項を本人に通知するものとする。
(1)
研究内容
(2)
受入れ期間
(3)
受入れ教員
(4)
受入れ条件
ア
本学の諸規則を遵守すること。
イ
本学は,給与を支給しないこと。
ウ
本学は,渡航費,滞在費,研究に関する諸経費及びその他の費用を支給しないこと。
エ
原則として,本学は,住居を提供しないこと。
ただし,提供する場合であっても,本学はその使用料を負担しないこと。
オ
本学内で災害その他事故にあった場合は,本学はその責を負わないこと。
カ
重大な過失により本学の施設・設備等を汚損,損傷又は滅失させたときは,その原状回復に必要な費用を弁償すること。
(受入れの取消し)
第7条
学長は,外国人研究員が教育・研究その他本学の正常な運営に支障を生じさせたとき,あるいはそのおそれがあるときは,当該研究員の受入れを取り消すことができる。
(受入れ教員)
第8条
受入部局の長は,外国人研究員の受入れに当たっては,当該部局の教員のうちから,受入れ教員を定めるものとする。
2
受入れ教員は,外国人研究員の本学における研究活動等に対して助言を行うものとする。
3
外国人研究員の受入部局は,受入れ教員を通じて,外国人研究員の研究上及び生活上必要な事項について助言を行うものとする。
(研究への従事)
第9条
外国人研究員は,研究計画に従い,研究に従事するものとする。
(設備・施設等の利用)
第10条
外国人研究員は,本学の教育及び研究に支障のない範囲において受入れ教員の指導の下に研究に必要な本学の施設・設備等を利用することができる。
(研究の変更及び中止)
第11条
外国人研究員が研究を変更又は中止しようとする場合は,あらかじめ変更等の内容及び理由を当該受入部局の長を経由して学長に申請し,許可を受けなければならない。
(知的財産の取扱い)
第12条
外国人研究員が,本学において行った研究活動により生じた知的財産の取扱いは,別に定めがある場合を除き,国立大学法人北海道教育大学職務発明規則(平成16年規則第147号)に準ずる。
[
国立大学法人北海道教育大学職務発明規則(平成16年規則第147号)
]
(招へい状)
第13条
学長は,外国人研究員を受け入れる場合で,当該研究員が出入国手続等に必要なことを理由として招へい状の依頼があったときは,これを発行することができる。
(庶務)
第14条
外国人研究員に関する事務は,教育研究支援部国際課が行う。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか,外国人研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年規則第82号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日平成24年規則第58号)
この規則は,平成25年2月25日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第99号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第60号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第42号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第159号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第87号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。