○国立大学法人北海道教育大学職員勤務評定規則
(制 定 平成24年3月29日平成23年規則第88号)
改正
平成25年3月28日平成24年規則第71号
令和2年4月20日令和2年規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第10条第2項の規定に基づき,職員の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第10条第2項
]
(勤務評定の目的)
第2条
勤務評定は,職員の勤務成績を公正に把握し,職員の能力と勤労意欲を高め,もって組織の活性化及び業務の効率化に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
評価 職員の勤務成績の評価
(2)
調整 評価の公平性及び公正性を確保するために行う評価の調整
(3)
評定 評価及び調整の結果に基づく職員の勤務成績の評価の決定
(実施者)
第4条
勤務評定を行う者(以下「実施者」という。)は,学長とする。
(勤務評定の手続き)
第5条
勤務評定の手続きは,評価及び調整並びに評定(以下「評定等」という。)により行う。
(評価者並びに調整者)
第6条
勤務成績の評価を行う者(以下「評価者」という。)及び調整を行う者(以下「調整者」という。)は,学長が定める。
(勤務評定の種別)
第7条
勤務評定の種別は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
定期評定
(2)
試用期間評定
(3)
更新評定
(定期評定)
第8条
定期評定は就業規則第2条に規定する職員(同条第2項に規定する教員,第3条第2項に規定する職員及び国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第1項第1号に規定する特任教員を除く。以下同じ。)に対し行うものとする。
[
就業規則第2条
] [
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第2条第1項第1号
]
2
定期評定は役割達成度評価及び職務行動評価により行うものとする。
3
役割達成度評価は,被評価者ごとに設定された目標の達成度について評価を行うものとする。
4
職務行動評価は,被評価者それぞれの役職に求められる能力について,評価を行うものとする。
5
定期評定の実施について必要な事項は,学長が別に定める。
(試用期間評定)
第9条
試用期間評定は,就業規則第9条に規定する試用期間中の職員に対し行うものとする。
[
就業規則第9条
]
2
試用期間評定の実施について必要な事項は,学長が別に定める。
(更新評定)
第10条
更新評定は,就業規則第2条に規定する職員のうち期間を定めて採用した職員の期間更新の際に行うものとする。
[
就業規則第2条
]
2
更新評定の実施について必要な事項は,学長が別に定める。
(勤務成績の記録等)
第11条
勤務成績は,職員ごとに,学長が別に定める様式(以下「評定書」という。)により記録するものとする。
2
評価者は,勤務成績その他必要な事項を評定書に記録し,調整者に提出するものとする。
ただし,調整者が指定されていない場合には,実施者に提出するものとする。
3
調整者は,評価者の評価結果について,必要があると認める場合には,調整を行うことができる。その場合には,他必要な事項を評定書に記録し,実施者に提出しなければならない。
(評定及び評語の付与)
第12条
実施者は,前条の評価及び調整の結果を確認し,評定を行うものとする。評定を行うに当たっては,評価及び調整の結果を総括的に表示する評語を決定し,評定書に記録しなければならない。
(評定書の取扱)
第13条
評定書は,評定が行われた後は,事務上の誤りがあった場合を除き,修正を行ってはならない。
2
評定書は,評定を実施した翌年度から起算して3年間保管するものとする。
3
評定書は,評定等における必要な手続きを除き,原則,非公開とする。
(守秘義務)
第14条
評価者及び調整者並びに実施者は,評価を実施するに当たって知り得た被評価者の情報を漏らしてはならない。本学を退職した後も同様とする。
(苦情等への対応)
第15条
勤務評定に関する疑義又は苦情については,原則として被評価者,評価者,調整者の当事者間において,誠意をもって協議し,解決するものとする。
2
前項により解決ができない場合は,総務企画部人事課に申し出るものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,勤務評定に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日平成24年規則第71号)
この規則は,平成25年3月28日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第22号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。