○北海道教育大学テニュア・トラック制度に関する要項
(制 定 平成25年10月2日)
改正
平成26年3月27日
平成27年6月2日
平成28年9月28日
平成29年6月13日
平成30年10月2日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和3年2月18日
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この要項は,本学が実施するテニュア・トラック制度に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
テニュア・トラック制度は,優れた若手研究者や教職経験者など多様な人材をテニュア・トラック教員として採用し,教員養成を担当する教員として養成し,公正かつ厳格な審査を実施の上,学術上及び業務の遂行上優れた実績を認める場合にテニュアを授与し,もって本学の将来を担う優れた教員を育成することを目的とする。
(定義)
第3条
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)及び国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)の適用を受ける大学教員としての身分をいう。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)
] [
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)
]
(2)
テニュア・トラック制度 国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)の適用を受ける特任教員として雇用された者に対し,その者に係るテニュア・トラック期間の満了時までにテニュアの付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,当該審査において可とされた者についてはテニュアを付与し,不可とされた者についてはその者に係るテニュア・トラック期間の満了をもって退職する制度をいう。
[
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)
]
(3)
テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制度により雇用された特任教員をいう。
(4)
テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として雇用されてからテニュアを付与されるまでの期間(テニュアを付与されなかった場合は,労働契約の期間が満了するまでの期間)をいう。
(5)
部局 札幌校,旭川校及び釧路校をいう。
(6)
テニュア審査 テニュア・トラック教員の研究教育活動を厳正に評価し,第1号に定めるテニュアの教授,准教授又は講師とするための資格審査をいう。
2
研究業績等の取扱いについては,原則として北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定。以下「選考申合せ事項」という。)を準用することとする。
ただし,この場合において,教員審査委員会をテニュア・トラック教員審査委員会と読み替えるものとする。
[
北海道教育大学教員の選考に関する申合せ事項(平成23年3月24日教育研究評議会決定。以下「選考申合せ事項」という。)
]
(資格)
第4条
テニュア・トラック教員となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する研究者とする。
(1)
博士の学位(Ph.D及びEd.Dを含む)を取得後,概ね10年以内の者
(2)
博士課程を単位修得退学後,概ね10年以内の者
(3)
修士の学位を取得後,概ね15年以内の者
(4)
学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に定める学校(以下「学校」という。)において,10年以上の教職経験を有し,学習指導又は生徒指導について優れた実績を有する者
(5)
スクールコンプライアンス又は学校組織マネジメントに関する知識・技能を有する者
(6)
国際的又は全国的なレベルのコンクール等への出場の実績,公共のホールあるいは放送等での演奏を複数有する者
(7)
国際的又は全国的なレベルの展覧会における入選・受賞作品,公共の美術館等が主催企画した展覧会等で発表された作品及び国際的又は全国的なレベルで公開された公共的作品を有する者
(8)
国際的若しくは全国的な公認競技会への出場・入賞又はそれらの競技会での審判・指導等の実績を有する者
(身分)
第5条
テニュア・トラック教員として雇用する教員は,特任職員就業規則第2条第1項第1号に定める特任教員とし,その身分は同条第2項第2号に定めるII種の特任教員とする。
[
特任職員就業規則第2条第1項第1号
]
2
テニュア・トラック教員の職位は,特任准教授又は特任講師とする。
3
テニュア・トラック教員は年俸制を適用し,基本年俸の額は国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)別表第1第2号職員基本年俸表に規定する3号俸(420万円)以上8号俸(720万円)以下とする。
[
国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)別表第1
]
(テニュア・トラック期間)
第6条
テニュア・トラック期間は,5年以内を原則とする。
(他の規定との関係)
第7条
テニュア・トラック教員として特任准教授又は特任講師に採用される者に係る選考手続き等については,この要項の定めるところによるものとし,北海道教育大学特任教員の選考等に関する要項(平成24年12月28日制定)は適用しない。
[
北海道教育大学特任教員の選考等に関する要項(平成24年12月28日制定)
]
(採用計画等)
第8条
テニュア・トラック教員の採用に係る本学における枠(以下「採用枠」という。)の策定は,役員会の審議を経て,学長が決定する。
2
部局の長は,前項の採用枠を踏まえ作成したテニュア・トラック教員の採用計画について,テニュア・トラック教員採用計画書(別記様式第1号。以下「採用計画書」という。)により学長に申請を行う。
3
学長は,前項の採用計画書について,採用計画の内容を総合的に勘案の上,教育研究評議会の審議を経て,採用計画を決定する。
(審査委員会)
第9条
テニュア・トラック教員の募集,選考,中間評価及びテニュア審査を行うため,北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号。以下「教員選考規則」という。)第6条に規定する教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)にテニュア・トラック教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
[
北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号。以下「教員選考規則」という。)第6条
]
2
審査委員会は,次の事項について審議する。
(1)
テニュア・トラック教員の公募に関すること。
(2)
テニュア・トラック教員の選考に関すること。
(3)
テニュア・トラック教員の中間評価に関すること。
(4)
テニュア・トラック教員のテニュア審査に関すること。
3
審査委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1)
採用を行おうとする講座等の教授 2人
(2)
前号に定める講座等以外の教授 2人
(3)
評議員 1人
(4)
他校の教授 2人
4
審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
5
審査委員会は,委員の4分の3以上が出席しなければ,会議を開き議決することができない。
6
審査委員会の議事は,出席委員の3分の2以上をもって決定する。
7
第3項第4号に掲げる委員は,教員人事委員会委員長が本学の教授から当該採用の計画に応じて選出し,指名した者とする。
8
委員に欠員が生じたときは,教員人事委員会において後任の委員を選出するものとする。
(公募)
第10条
テニュア・トラック教員採用候補者(以下「候補者」という。)は,公募によるものとする。
2
前項の公募は,ホームページ等において和文及び英文により行うこととする。
(審議)
第11条
審査委員会は,第13条の規定に基づき候補者の選考を行う。
[
第13条
]
2
審査委員会は,公正・透明な選考を行うため,他大学の2名の教授から,候補者の研究業績に関する意見をテニュア・トラック教員選考専門分野意見書(別記様式第2-1号)により聴取しなければならない。
3
審査委員会は,次に掲げる資料をもって審議を行う。
(1)
著書,学術論文,作品等
(2)
経歴書(別記様式第3号)
(3)
研究業績書(別記様式第4号)
(4)
主要担当予定科目の授業計画(別記様式第5号)
(5)
職務等に関する実績書(職務実績面)(別記様式第6-1号)
(6)
研究計画書(別記様式第7号)
(7)
その他審査委員会が必要と認める資料
4
審査委員会は,候補者の面接を実施するものとする。
5
審査委員会は,投票により候補者1名の決定を行う。
6
審査委員会は,候補者を選考したときは,第3項に掲げる資料を添えて,選考結果報告書(別記様式第8号)により教員人事委員会委員長に報告する。
(選考)
第12条
教員人事委員会は,前条第6項の規定により報告を受けた結果について,教員選考規則第13条(第2項第4号を除く。)の規定に準じて審議等を行う。
[
教員選考規則第13条
]
2
教員人事委員会は,前項の結果について,選考結果報告書により学長に報告する。
3
学長は,前項の報告を基に,テニュア・トラック教員を選考し,これを教育研究評議会に報告する。
(選考基準)
第13条
テニュア・トラック教員として,特任准教授又は特任講師に採用される者に係る選考基準等は,次のとおりとする。
(1)
特任准教授 選考申合せ事項Ⅱ(「レフリー論文を2編(又は点)以上含む。また,実技系の芸術分野における研究業績には,1編以上の著書・学術論文を含む。」とする部分を除く。)に準ずる。
ただし,研究業績の数については,同Ⅱに定める数の概ね3分の2程度の数とし,教職経験を10年以上有する者については,全国的教育誌に掲載された論文・実践記録を選考申合せ事項I1(2)ア②に定める学術論文と同等の業績として扱うものとする。
(2)
特任講師 選考申合せ事項Ⅲに準ずる。
ただし,研究業績の数については,同Ⅲに定める数の概ね3分の2程度の数とし,教職経験を10年以上有する者については,全国的教育誌に掲載された論文・実践記録を選考申合せ事項I1(2)ア②に定める学術論文と同等の業績として扱うものとする。
(審査等)
第14条
テニュア・トラック教員は,審査委員会の中間評価及びテニュア審査を受けなければならない。
2
テニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間において,レフリー論文1編(点)以上を含む学術論文(実技系については,第4条第6号から第8号に定める業績を含む。以下第16条において同じ。)を3編(点)以上発表しなければならない。
3
前項の学術論文には,教育に関する学術論文が含まれていなければならない。
4
テニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間において,本学の附属学校園又は大学を除く国公私立の学校(以下「附属学校園等」という。)の教育に関わる研究を行い,テニュア・トラック期間の最終年度にその活動記録報告書を作成しなければならない。
(メンター教員)
第15条
部局は,テニュア・トラック教員にメンター教員を配置することができる。
2
メンター教員は,テニュア・トラック教員に対する教育・研究及びテニュア取得に関する指導・助言を行う。
3
メンター教員は,本学の教員をもって充てる。
ただし,学長が特に認める場合は,本学の教員以外の者を充てることができる。
(中間評価)
第16条
審査委員会は,テニュア・トラック教員の業績の中間評価について,原則としてテニュア・トラック期間の第3年次の終了までに,次の評価基準に基づき評価を実施するものとする。
(1)
テニュア・トラック教員として在任中に,レフリー論文を発表しているか。
(2)
テニュア・トラック教員として在任中に,2編(点)以上の学術論文を発表しているか。
(3)
テニュア・トラック教員として在任中に,競争的外部資金に応募しているか。
2
中間評価を行うにあたり,委員長が必要と認めた場合は,メンター教員から意見を聴取することができる。
3
審査委員会による中間評価は,テニュア・トラック教員に研究業績等を提出させ,書面審査,面接審査により行うものとし,中間評価結果報告書(別記様式第10号)により教員人事委員会委員長に報告するものとする。
4
審査委員会は,中間評価の結果を速やかにテニュア・トラック教員に説明し,必要な改善措置を指示するものとする。
(研究環境の整備)
第17条
部局は,第2条に定めるテニュア・トラック制度の目的を実現するため及びテニュア・トラック教員が第14条第4項に定める附属学校園等の教育研究活動を行うことができるよう,テニュア・トラック教員の教育・研究環境を整備し,その教育・研究活動を支援するものとする。
[
第2条
] [
第14条第4項
]
2
部局は,テニュア・トラック教員の研究活動の支援に関わり,テニュア・トラック教員の年間の業務量を100%とした場合における研究活動が占める時間の配分率について,附属学校園等の教育に関わる研究が占める時間の配分率を10%以上,その他の研究活動が占める時間の配分率を40%以上,合計50%以上の研究活動が占める時間の配分率を確保しなければならない。
3
部局は,テニュア・トラック教員に対する教育・研究活動の支援に関わり,担当する教育及び管理運営業務の負担軽減等に配慮しなければならない。
(テニュア審査)
第18条
テニュア審査は,原則としてテニュア・トラック期間の満了日の1年前から6ヶ月前までの間に,審査委員会が行うものとする。
ただし,学長が認めたときは,当該期間の前にテニュア審査を行うことができる。
2
テニュア審査の基準については,選考申合せ事項を準用するものとし,選考申合せ事項Ⅰ2(2)管理運営面及び(3)社会貢献面については,準用しないことができる。
3
第1項但書によるテニュア審査(以下「期間前のテニュア審査」という。)を希望するテニュア・トラック教員は,中間評価実施後に,自身が所属する部局の長に対してその旨を申し出る。
4
部局の長は,前項の申出について,期間前のテニュア審査を行うことが適当であると認めるときは,学長に対し,期間前のテニュア審査を行うよう申請することができる。
5
学長は,前項の申請について承認するか否かを決定し,当該申請を行った部局の長にこれを通知する。
(テニュア審査の手続き)
第19条
審査委員会は,第11条第3項各号(第6号を除く。)及び次に掲げる資料
(ただし,選考申合せ事項Ⅰ2(2)管理運営面及び(3)社会貢献面を準用して審査する場合に限る。)並びに面接(模擬授業を含む。)によりテニュア審査を行う。
[
第11条第3項各号
]
(1)
職務等に関する実績書(管理運営面)(別記様式第6-2号)
(2)
職務等に関する実績書(社会貢献面)(別記様式第6-3号)
2
テニュア審査にあたり,審査委員会は,他大学の2名の教授から,テニュア・トラック教員の研究業績に関する意見をテニュア審査専門分野意見書(別記様式第2-2号)により聴取しなければならない。
3
審査委員会は,委員の投票によりテニュア審査の結果を取りまとめる。
4
審査委員会は,テニュア審査の結果を取りまとめたときは,第1項に定める資料及び第2項により徴取したテニュア審査専門分野意見書を添えて,テニュア審査結果報告書(別記様式第9号)により,教員人事委員会委員長に報告する。
(テニュア付与)
第20条
教員人事委員会は,前条第4項の規定により報告を受けたテニュア審査の結果について,教員選考規則第13条の規定(第2項第4号を除く。)に準じて審議等を行う。
[
教員選考規則第13条
]
2
教員人事委員会は,前項の審議の結果を,テニュア審査結果報告書により学長に報告する。
3
学長は,前項の報告を基に,テニュア付与の可否を決定し,これを教育研究評議会に報告する。
(教員選考の特例)
第21条
この要項に基づきテニュア審査を経たテニュア・トラック教員は,教員選考規則に定める選考手続き等を経たものとみなす。
(雑則)
第22条
この要項に定めるもののほか,テニュア・トラック制度に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成25年10月2日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この要項は,平成26年3月27日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
この要項は,平成27年6月2日から施行し,第11条,第12条,第16条,第18条及び第19条を除き,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月28日)
この要項は,平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成29年6月13日)
この要項は,平成29年6月13日から施行する。
附 則(平成30年10月2日)
この要項は,平成30年10月2日から施行し,平成30年7月20日から適用する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年2月18日)
1
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2
改正後の要項に関わらず,この要項の施行の日以前から在職するテニュア・トラック教員にかかる第16条に規定する中間評価並びに第18条に規定するテニュア審査,第19条に規定するテニュア審査の手続き及び第20条に規定するテニュア付与については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日)
この要項は,令和6年3月28日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
テニュア・トラック教員採用計画書
別記様式第2-1号(第11条関係)
テニュア・トラック教員選考専門分野意見書
別記様式第2-2号(第18条関係)
テニュア審査専門分野意見書
別記様式第3号(第11条関係)
経歴書
別記様式第4-1号(第11条関係)
研究業績書
別記様式第4-2号(第11条関係)
研究業績書
別記様式第4-3号(第11条関係)
研究業績書
「研究業績書」記載上の留意事項
別記様式第5号(第11条関係)
主要担当予定科目の授業計画
別記様式第6-1号(第11条関係)
職務等に関する実績書(職務実績面)
別記様式第6-2号(第19条関係)
職務等に関する実績書(管理運営面)
別記様式第6-3号(第19条関係)
職務等に関する実績書(社会貢献面)
別記様式第7号(第11条関係)
研究計画書
別記様式第8号(第11条関係)
選考結果報告書
別記様式第9号(第19条関係)
テニュア審査結果報告書
別記様式第10号(第16条関係)
中間評価結果報告書