○北海道教育大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規則
(制 定 平成17年3月15日平成16年規則第150号)
改正
平成18年2月28日平成17年規則第19号
平成19年10月24日平成19年規則第10号
平成20年3月21日平成19年規則第83号
平成23年8月24日平成23年規則第40号
平成27年3月26日平成26年規則第111号
平成27年6月2日平成27年規則第24号
令和2年4月20日令和2年規則第61号
令和3年3月31日令和2年規則第153号
令和4年12月22日令和4年規則第24号
(趣旨)
第1条
北海道教育大学大学院(以下「大学院」という。)における独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下「令」という。)第8条第2項が規定する学長が推薦する者(以下「返還免除候補者」という。)及び独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の貸与奨学規程(以下「貸与規程」という。)第47条第3項の規定により学長が推薦する者(以下「内定候補者」という。)の選考等については,令,貸与規程,その他の法令及び機構が定める規程等に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(委員会の設置)
第2条
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学日本学生支援機構返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項
]
2
委員会は,本学における令第8条第2項に規定する学内選考委員会として,貸与規程第47条第4項から第6項までの規定により返還免除候補者及び内定候補者を選考するほか,返還免除候補者及び内定候補者の選考及び推薦に関し必要な業務を行うものとする。
(委員会の組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事又は副学長 1人
(3)
キャンパス長
(4)
教職大学院長
(5)
学校臨床心理専攻長
(6)
その他学長が必要と認めた者
(返還免除候補者の選考基準)
第4条
貸与規程第47条第4項の規定又は同条第5項の規定により本学が設定する返還免除候補者又は内定候補者に係る具体的な評価項目及び当該評価項目による評価方法等については,別に定める。
(候補者の推薦)
第5条
学長は,委員会が選考した返還免除候補者及び内定候補者を貸与規程第47条第1項又は同条第3項の規定により,機構に推薦するものとする。
(事務)
第6条
この規則に基づく事務処理及び委員会の事務は,教育研究支援部学生支援課で行う。
附 則
この規則は,平成17年3月15日から施行する。
附 則(平成18年2月28日平成17年規則第19号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第10号)
この規則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第83号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第40号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第111号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第24号)
この規則は,平成27年6月2日から施行し,第5条を除き,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第61号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第153号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日令和4年規則第24号)
この規則は,令和4年12月22日から施行する。