○北海道教育大学附属図書館自己評価専門委員会内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成24年3月26日
平成27年7月23日
令和3年3月30日
(設置)
第1条
北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号)第7条の規定に基づき,附属図書館の目的及び社会的使命を達成するため,附属図書館の活動状況等について自ら点検及び評価し,その改善向上を図ることを目的に,北海道教育大学附属図書館自己評価専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号)第7条
]
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を任務とする。
(1)
自己点検評価の実施方針の策定に関すること。
(2)
自己点検評価の実施計画に関すること。
(3)
自己点検評価の実施及び報告書の作成に関すること。
(4)
自己点検評価の公表に関すること。
(5)
その他自己点検評価及び改善に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
附属図書館長
(2)
附属図書館運営委員会委員 各構成館1人
(3)
学術情報室長
(4)
学術情報室副室長
(任期)
第4条
前条第2号の委員の任期は,各構成館運営委員会委員の任期と同一とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,附属図書館長をもって充てる。
2
委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(定足数)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は,学術情報室が行う。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,附属図書館運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月23日)
この内規は,平成27年7月23日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。