○北海道教育大学札幌駅前サテライト運営委員会規則
(制 定 平成23年3月24日平成22年規則第34号)
改正
平成23年8月24日制定平成23年規則第18号
平成27年3月26日制定平成26年規則第93号
平成30年10月23日平成30年規則第26号
令和2年4月20日令和2年規則第54号
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学札幌駅前サテライト規則(平成22年規則第33号。以下「サテライト規則」という。)第6条第2項に基づき,国立大学法人北海道教育大学札幌駅前サテライト運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織その他運営委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人北海道教育大学札幌駅前サテライト規則(平成22年規則第33号。以下「サテライト規則」という。)第6条第2項
]
(組織)
第2条
運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
サテライト規則第5条に規定する管理責任者
[
サテライト規則第5条
]
(2)
事務局長
(3)
キャンパス長
(4)
部長
(審議事項)
第3条
運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
国立大学法人北海道教育大学札幌駅前サテライト(以下「サテライト」という。)の運営に関すること。
(2)
サテライトの活用方法及び稼働率の向上に関すること。
(3)
サテライトの検証・評価に関すること。
(4)
その他運営委員会が必要とする事項
(委員長)
第4条
委員長は,第2条第1号の委員をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
委員長は,委員会を招集する。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(報告)
第7条
運営委員会は,毎年4月末日までに,前年度におけるサテライトの運営状況を学長に報告するものとする。
(事務)
第8条
運営委員会に関する事務は,総務企画部総務課が行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日制定平成23年規則第18号)
この規則は平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日制定平成26年規則第93号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月23日平成30年規則第26号)
この規則は,平成30年10月23日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第54号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。