読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条 | 第4条から前条まで | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条及び前条 |
退職日俸給の月額 | 退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条及び前条の |
第9条の2 | 第6条の2第1項の | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項及び第8条の |
同項第2号イ | 第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ |
同項の | 第7条の規定により読み替えて適用する同項及び第8条の |
第9条の2第1号 | 特定減額前俸給の月額 | 特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第9条の2第2号 | 特定減額前俸給の月額 | 特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
第6条の2第1項第2号イ | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ |
及び退職日俸給の月額 | 並びに退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第7条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |