(制 定 平成16年4月7日平成16年規則第41号)
改正
平成16年10月25日平成16年規則第143号
平成17年3月31日平成16年規則第163号
平成18年3月27日平成17年規則第33号
平成19年3月27日平成18年規則第40号
平成20年3月21日平成19年規則第104号
平成21年3月27日平成20年規則第55号
平成22年3月23日平成21年規則第26号
平成24年12月28日平成24年規則第36号
平成24年12月28日平成24年規則第37号
平成26年3月25日平成25年規則第43号
平成27年3月24日平成26年規則第22号
平成30年2月27日平成29年規則第9号
平成30年2月27日平成29年規則第8号
令和2年3月24日令和元年規則第34号
令和2年10月22日令和2年規則第77号
令和5年1月26日令和4年規則第32号
令和5年1月26日令和4年規則第33号
令和5年7月20日令和5年規則第6号
(目的)
(適用範囲)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額等の減額改定以外の理由により俸給月額等が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規則その他の規則の規定により,この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は国,地方公共団体,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2の規定により国の職員としての在職期間が通算されることとなる公庫等(以下「国等」という。)の職員若しくは第12条第1項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条の2第1項若しくは第14条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,国等の職員又は第12条第1項に規定する独立行政法人等役員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項及び第6条第1項退職日俸給の月額退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第1号及び特定減額前俸給の月額並びに特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号退職日俸給の月額に,退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額に,
第6条の2第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給の月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当支給率の調整)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第4条から前条まで第7条の規定により読み替えて適用する第6条及び前条
退職日俸給の月額退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第7条の規定により読み替えて適用する第6条及び前条の
第9条の2第6条の2第1項の第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項及び第8条の
同項第2号イ第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
同項の第7条の規定により読み替えて適用する同項及び第8条の
第9条の2第1号特定減額前俸給の月額特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第9条の2第2号特定減額前俸給の月額特定減額前俸給の月額及び特定減額前俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号イ第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ
及び退職日俸給の月額並びに退職日俸給の月額及び退職日俸給の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給の月額に応じて100分の3を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第7条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第14条第1項又は教員人事規則第11条第1項の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職の場合を除く。),就業規則第46条第3号又は教員人事規則第35条第3号の規定による停職,就業規則第40条の2第1項の規定による自己啓発等休業,就業規則第40条の3の規定による配偶者同行休業,教員人事規則第31条第1項の規定による大学院修学休業,国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児休業等規則」という。)第2章の規定による育児休業の期間,同規則第10条第1項の規定による育児短時間勤務をした期間又は同規則第14条第1項の規定による介護休業の期間その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(一般の退職手当の額に係る特例)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(勤続期間の計算)
(国等の機関から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
(法人等役員から復帰した職員に対する退職手当に係る特例)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
(他の国立大学法人等の職員となった者の取扱い)
(実施規則)
3 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより改正後の規則の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額等を基礎として,この規則による改正前の規則第4条から第9条までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧退職手当額」という。)(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が改正前の規則第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として改正前の第8条の規定により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,改正後の規則第3条の2から第9条の5及び附則第5項から第8項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
別表(第9条の4関係)

別表(第9条の4関係)