○北海道教育大学附属図書館除籍要項
(制 定 平成26年3月5日)
(趣旨)
第1条
この要項は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「図書館規則」という。)第11条の規定に基づき,附属図書館において管理する図書の除籍に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「図書館規則」という。)第11条
]
(目的)
第2条
附属図書館は,有効な利用環境の維持及び整備に努めるとともに,新たな蔵書スペースを確保するため,図書の除籍を行い,学習支援の場としての充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
図書 北海道教育大学附属図書館利用内規(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する図書館資料をいう。
[
北海道教育大学附属図書館利用内規(平成16年4月1日制定)第2条第2項
]
(2)
除籍 図書を,図書原簿及び図書館情報システムから除外することをいう。
(対象)
第4条
附属図書館は,次の各号に該当する図書を除籍することができる。
(1)
破損,汚損又は劣化が甚だしく,かつ,修理が不可能又は修理費用が当該図書の取得等に要する費用より高価であると認められるもの。
(2)
図書の内容が改訂又は改版等により利用価値を失い,保存の必要がないと認められるもの。
(3)
電子媒体等の代替メディアが利用可能で,保存の必要がないと認められるもの。
(4)
重複図書で,今後の利用が見込まれず,複数保存の必要がないと認められるもの。
(5)
その他除籍が適当と認められるもの。
(手続)
第5条
図書館規則第5条に規定する構成館長(以下「構成館長」という。)は,図書館規則第9条に規定する構成館運営委員会の議を経て,除籍の決定を行うものとする。
[
図書館規則第5条
] [
図書館規則第9条
]
2
前項の規定にかかわらず,附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認める場合は,図書館規則第6条に規定する附属図書館運営委員会(以下「附属図書館運営委員会」という。)の議を経て,除籍の決定を行うものとする。
[
図書館規則第6条
]
(処理)
第6条
構成館長は,除籍を決定した図書について,他構成館への所在の変更又は他機関への譲渡等を予定しているものを含めた除籍リストを作成し,当該構成館が所在する校の国立大学法人北海道教育大学物品管理細則(平成16年細則第8号)別表第2に規定する分任物品管理役(札幌館にあっては,学術情報室長)に通知するものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学物品管理細則(平成16年細則第8号)別表第2
]
(連携)
第7条
附属図書館は,紙媒体資料の共同管理(シェアード・プリント)の考え方に基づき,分担保存及び収集の取組みを推進するため,構成館間における情報の共有と連携を常に図るものとする。
(その他)
第8条
この要項に定めるもののほか,除籍に関し必要な事項は,附属図書館運営委員会の議を経て,館長が別に定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から施行する。