○北海道教育大学附属図書館札幌館運営委員会内規
(制 定 平成20年3月3日)
改正
平成24年2月17日
平成27年9月16日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「規則」という。)第9条第4項に基づき,北海道教育大学附属図書館札幌館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「規則」という。)第9条第4項
]
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
札幌館長
(2)
札幌校委員会規則に定める各専攻から各1人(
ただし,前号の委員が所属する専攻を除く。)
(3)
学術情報室長
2
前項第2号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
第1項第2号の委員のうち1人は,規則第6条第2項第3号の構成館運営委員会委員とし,第1項第2号の委員の互選とする。
[
規則第6条第2項第3号
]
(審議事項)
第3条
委員会は,規則第9条第3項に係る事項を審議する。
[
規則第9条第3項
]
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,札幌館長をもって充てる。
2
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は,学術情報室において行う。
附 則
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日)
この内規は,平成27年9月16日から施行し,平成27年4月1日から適用する。