○国立大学法人北海道教育大学職員兼業規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第7号)
改正
平成18年3月27日平成17年規則第30号
平成19年3月27日平成18年規則第35号
平成24年12月28日平成24年規則第31号
平成30年7月10日平成30年規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第35条第2項及び国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第30条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(特任職員を含む。以下「職員」という。)が大学の職務以外の業務に従事し,又は自ら営利企業を営むこと(以下これらを「兼業」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第35条第2項
] [
国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号)第30条第2項
]
(兼業の許可基準)
第2条
大学は,次の各号のいずれにも該当する場合は,兼業の許可をすることができる。
(1)
勤務時間外(年次有給休暇を取得した日又は時間を含む。)に従事すること。
(2)
職務の遂行に支障がなく,かつ,健康に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
(3)
兼業することが,職員としての信用を傷つけ,大学の不名誉となり,又は兼業先,報酬の額,業務内容等について社会の疑惑や不信を招くおそれがないこと。
(4)
兼業に従事する期間が1年以内であること(法令等に任期の定めのある職,第3条第1項に規定する技術移転兼業,第5条第1項に規定する研究成果活用兼業又は第8条第1項に規定する監査役兼業に就く場合は,4年以内とする。)。ただし,第2項第4号に定めるものを除く。
(5)
大学が許可する当該年度の兼業の総従事時間数が360時間以内であること。ただし,第3条,第5条及び第8条により許可する兼業に係る従事時間数は,総従事時間の合計に含めないことができる。
[
第3条
] [
第5条
] [
第8条
]
2
前項にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は許可しない。
(1)
兼業する事業の経営上の責任者となる場合
(2)
営利企業の役員(監査役を除く。),顧問及び評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合。
ただし,第3条,第5条及び第8条に定めるものを除く。
[
第3条
] [
第5条
] [
第8条
]
(3)
営利企業の事業に関与する場合。
ただし,次のいずれかに該当する場合を除く。
ア
公的な要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
イ
大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
ウ
営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と認められる場合
エ
営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
オ
公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
カ
第4条で規定する技術移転事業者(以下「技術移転事業者」という。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
[
第4条
]
キ
技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
ク
営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(4)
自ら営利企業を営む場合(以下「自営」という。)。
ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
ア
不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(ア)
職員の職と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(イ)
入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(ウ)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
イ
不動産又は駐車場の賃貸以外の事業に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(ア)
職員の職と許可に係る当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(イ)
職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(ウ)
当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
(エ)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(5)
営利企業以外の事業の職で職責が重大で,次のいずれかに該当する場合
ア
医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
イ
国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,学校法人及び放送大学学園の役員(学長,理事長,理事及び監事)及びそれらの校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者,若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事及び監事)及びそれらの校長又は園長を兼ねる場合(国立大学法人,大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の非常勤の理事及び監事を除く。)
ウ
独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。),公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等。以下この号において同じ。)を兼ねる場合。
ただし,次のいずれかに該当するものの役員等を除く。
(ア)
国際交流を目的とする法人等
(イ)
育英奨学を目的とする法人等
(ウ)
学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(エ)
産学の連携,協力を目的とする法人等
(オ)
その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を目的とする法人等で著しく公益性が高いと認められるもの
(カ)
大学共同利用機関法人(非常勤の理事及び監事に限る。)
(6)
大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(7)
国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人及び地方独立行政法人その他の団体の常勤の職につく場合
3
第1項第1号の規定にかかわらず,次の各号のいずれにも該当し,かつ,社会貢献業務として認められる場合には,大学は,兼業の許可をすることができる。この場合において,当該兼業に従事する時間について職務専念義務を免除する。
(1)
地方公共団体(教育委員会及び学校を含む。)から依頼された研修会講師又は審議会委員等の業務であること。
(2)
無報酬であること。
(技術移転兼業の許可基準)
第3条
第2条第1項の規定にかかわらず,大学は,職員のうち教授,准教授,講師,助教及び特任教員(以下「大学教員」という。)が,大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)を実施する者又は大学等技術移転促進法第12条第1項の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という。)を行う者(以下,あわせて「技術移転事業者」という。)の役員等の職に就く場合(以下「技術移転兼業」という。)であって,かつ,次の各号のいずれにも該当する場合は,兼業の許可をすることができる。
[
第2条第1項
]
(1)
技術移転兼業を行おうとする大学教員が,技術に関する研究成果又はその移転について,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2)
大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
(3)
大学教員の職務と申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)である場合にあっては,同条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)を含む。以下同じ。)との間に,物品購入契約等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5)
大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
3
前2項に定めるもののほか,技術移転兼業に関して必要な事項は,別に定める。
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第4条
技術移転兼業を行った大学教員については,当該技術移転兼業の終了の日から2年間,技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させない。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第5条
第2条第1項の規定にかかわらず,大学は,大学教員が,当該大学教員の研究成果を活用する事業を実施する民間事業者(以下「研究成果活用企業」という。)の役員等の職に就く場合(以下「研究成果活用兼業」という。)であって,かつ,次の各号のいずれにも該当する場合は,兼業の許可をすることができる。
[
第2条第1項
]
(1)
研究成果活用兼業を行おうとする大学教員が,当該許可の申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2)
大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3)
大学教員の占めている職と申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が子会社である場合にあっては,親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5)
大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容に,大学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6)
大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の承認は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
3
前2項に定めるもののほか,研究成果活用兼業に関して必要な事項は,別に定める。
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第6条
研究成果活用兼業を行った大学教員については,当該研究成果活用兼業の終了の日から2年間,研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある業務に従事させない。
(研究成果活用兼業のための休職)
第7条
大学は,大学教員が兼業の許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に主として従事する必要があり,大学教員としての職務に従事することができないと認めるときは,国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第11条第1項第5号の規定に基づき休職にすることができる。
[
国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)第11条第1項第5号
]
(監査役兼業の許可基準)
第8条
第2条第1項の規定にかかわらず,大学は,大学教員が,株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項が規定する旧有限会社を含む。以下「株式会杜等」という。)の監査役の職に就く場合(以下「監査役兼業」という。)であって,かつ,次の各号のいずれにも該当する場合は,兼業の許可をすることができる。
[
第2条第1項
]
(1)
監査役兼業を行おうとする大学教員が,当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
(2)
大学教員の占めている職と申請に係る株式会社等(当該株式会社等が子会社である場合にあっては,親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3)
申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る株式会社等との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4)
大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の許可は,監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
3
前2項に定めるもののほか,監査役兼業に関して必要な事項は,別に定める。
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第9条
監査役兼業を行った大学教員については,当該監査役兼業の終了の日から2年間,監査役兼業に係る株式会社等との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させない。
(許可申請手続)
第10条
職員は,兼業の許可を受けようとするときは,大学に,次に定める書類を提出しなければならない。
(1)
次号から第5号に掲げるものを除く兼業 兼業許可申請書(別記様式第1号),兼業先からの依頼文書,兼業先の事業内容が確認できる書類及び兼業台帳(別記様式第6号)
(2)
自営
ア
不動産等賃貸関係 自営兼業許可申請書(別記様式第2号-1),不動産登記簿の謄本,不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面,賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面,不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面,事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合,職員の人事記録の写し,その他参考となる資料
イ
不動産等賃貸以外の事業関係 自営兼業許可申請書(別記様式第2号-2),職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面,事業報告書,組織図,事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面,職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書,事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合,職員の人事記録の写し,その他参考となる資料
(3)
技術移転兼業 技術移転兼業許可申請書(別記様式第3号)及び第3条第3項により定められた関係書類
[
第3条第3項
]
(4)
研究成果活用兼業 研究成果活用兼業許可申請書(別記様式第4号)及び第5条第3項により定められた関係書類
[
第5条第3項
]
(5)
監査役兼業 監査役兼業許可申請書(別記様式第5号)及び第8条第3項により定められた関係書類
[
第8条第3項
]
(兼業許可の取消)
第11条
大学は,兼業の許可をした場合であっても,現に兼業に従事する予定である日時と会議,授業等本学の職務に従事すべき日時が重複して職務の遂行に支障が生じるおそれがあるとき等,許可基準を充足しなくなった場合は,兼業の許可を取り消すことができる。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
国立大学法人法(平成15年法律第112号)の施行日の前日までに,国家公務員法(昭和22年法律第120号),教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)又は文部省大臣官房人事課長通知(平成5年文人審第48号)に基づき,既に許可,承認又は同意を得ている兼業については,この規則による新たな許可は要しない。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第30号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第35号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第31号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成30年7月10日平成30年規則第5号)
1
この規則は,平成30年7月10日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
2
この規則の適用の日の前日までに,改正前の国立大学法人北海道教育大学職員兼業規則(平成16年規則第7号。以下「旧規則」という。)の規定により申請された兼業については,なお従前の例による。
3
旧規則第2条に基づく許可を受けた兼業に従事する時間は,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員兼業規則第2条第1項第5号に規定する当該年度の兼業の総従事時間に含めるものとする。
別記様式第1号(第10条関係)
兼業許可申請書
別記様式第2号-1(第10条関係)
自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)
別記様式第2号-2(第10条関係)
自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)
別記様式第3号(第10条関係)
技術移転兼業許可申請書
別記様式第4号 (第10条関係)
研究成果活用兼業許可申請書
別記様式第5号(第10条関係)
監査役兼業許可申請書
別記様式第6号(第10条関係)
兼業個人別台帳