○北海道教育大学附属図書館岩見沢館運営委員会内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成18年3月3日
平成19年2月16日
平成28年2月3日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「図書館規則」という。)第9条第4項に基づき,北海道教育大学附属図書館岩見沢館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
[
北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号。以下「図書館規則」という。)第9条第4項
]
(組織)
第2条
委員会は次に掲げる委員で組織する。
(1)
岩見沢館長
(2)
北海道教育大学教育学部岩見沢校委員会規則(平成16年規則第107号)別表備考1で定める各推薦区分から推薦された教員 各1人(ただし,前号において選出された者の所属する推薦区分を除く。)
(3)
事務長
2
前項第2号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
(審議事項)
第3条
委員会は,岩見沢館に関する次の事項を審議する。
(1)
図書館規則第9条第3項に規定された事項
[
図書館規則第9条第3項
]
(2)
図書の選定及び利用に関する事項
(3)
年報いわみざわの編集に関する事項
(4)
その他岩見沢館の運営に関する事項
(委員長)
第4条
委員会に,委員長を置き,第2条第1項第1号の者をもって充てる。
[
第2条第1項第1号
]
2
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2
委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は,学術情報グループにおいて行う。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日)
1
この内規は,平成28年2月3日から施行する。
2
この内規の施行の日の前日において,委員会委員である者(同日に任期満了となる者を除く。)の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,その委員会委員として任命されていた期間の終期までとする。