○北海道教育大学附属函館幼稚園学校評議員に関する内規
(制 定 平成16年4月28日)
改正
平成28年3月23日
(趣旨)
第1条
この内規は,北海道教育大学附属学校規則(平成16年規則第120号)第10条第1項の規定に基づき,北海道教育大学附属函館幼稚園(以下「本園」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学附属学校規則(平成16年規則第120号)第10条第1項
]
(構成及び推薦)
第2条
学校評議員は,北海道教育大学の職員以外の者で本園に在籍する幼児の保護者,地域住民等で教育に関する理解及び識見を有するもの3人を標準とする。
2
学校評議員に欠員が生じた場合は,補充することができる。その任期は,前任者の残任期間とする。
3
前2項の学校評議員は,北海道教育大学附属函館幼稚園長(以下「園長」という。)が北海道教育大学長に推薦する。
(任務)
第3条
学校評議員は,園長の求めに応じ,本園の運営に係る次の事項について意見を述べることができる。
(1)
教育目標及び計画に関する事項
(2)
教育活動の実施に関する事項
(3)
本園と地域の連携の進め方に関する事項
(4)
その他本園運営の基本方針及び重要な活動に関する事項
(招集)
第4条
園長は,学校評議員相互の意見交換を行う必要があると認めるときは,学校評議員を招集することができる。
(守秘義務)
第5条
学校評議員は,職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(庶務)
第6条
学校評議員に関する庶務は,函館校室附属学校グループにおいて行う。
(雑則)
第7条
この内規に定めるもののほか,学校評議員の具体的な運営方法等については,園長が別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月23日)
この内規は,平成28年3月23日から施行する。