○北海道教育大学附属旭川小学校校則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第96号)
改正
平成20年3月31日平成19年規則第112号
平成24年9月12日平成24年規則第19号
平成27年3月26日平成26年規則第75号
平成30年3月27日平成29年校則第4号
第1章 目的
(趣旨)
第1条
この校則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第7条第2項に基づき,北海道教育大学附属旭川小学校(以下「本校」という。)に関し必要な事項を定める。
[
北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第7条第2項
]
(目的)
第2条
本校は,児童の心身の発達に応じて,初等普通教育を施すとともに,北海道教育大学(以下「本学」という。)の教育計画に従い,次に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1)
教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2)
本学学生の教育実習を行うこと。
第2章 修業年限,学年,学期及び休業日
(修業年限)
第3条
修業年限は,6年とする。
(学年)
第4条
学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条
学年を分けて,次の3学期とする。
第1学期
4月1日から7月31日まで
第2学期
8月1日から12月31日まで
第3学期
1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条
休業日は,次のとおりとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日
(2)
本学創立記念日 6月1日
(3)
学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日及び学年末休業日
2
前項第3号の休業日及び臨時休業日は,校長が定める。
3
校長は,必要と認めるときは,休業日を授業日とすることができる。
第3章 教育課程及び授業時数
(教育課程及び授業時数)
第7条
教育課程及び授業時数は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の定める基準によるものとする。
第4章 学習の評価,課程修了及び卒業の認定
(学習の評価)
第8条
学業評価に関する基準及びその方法は,別に定める。
(修了の認定)
第9条
校長は,各学年の課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
(卒業証書の授与)
第10条
校長は,本校の全課程を修了したと認めた者に卒業証書を授与する。
第5章 児童定員及び職員組織
(学級定数及び児童定員)
第11条
本校の学級定数及び児童定員は,次のとおりとする。
区分
学級定数
定員
1学級当たり
計
附属旭川小学校
12
35
420
(職員組織)
第12条
本校に,次の職員を置く。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
教諭
(4)
養護教諭
(5)
事務職員及びその他必要な職員
2
前項に規定するもののほか,主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3
事務職員は,旭川校室所属の事務職員をもって充てる。
(職務)
第13条
校長は,学長の統督の下に校務をつかさどり,所属職員を監督する。
2
副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどるとともに,必要に応じ児童の教育をつかさどる。
3
副校長は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。
4
主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,児童の教育をつかさどる。
5
教諭は,児童の教育をつかさどる。
6
養護教諭は,児童の養護をつかさどる。
7
栄養教諭は,児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8
事務職員は,事務に従事する。
第14条 削除
第6章 入学,退学,転学,転入学,休学,復学及び出席停止
(入学の資格)
第15条
本校に入学することのできる者は,学齢に達した者とする。
(出願手続)
第16条
入学を志願する者は,所定の入学願書に検定料を添えて,期日までに提出しなければならない。
2
既納の検定料は,返還しない。
ただし,次条に規定する選考において,抽選後,試験等による選考を行う場合に,抽選で不合格になった者には,申出により国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号。以下「費用に関する規則」という。)に定める試験等に係る額に相当する額を返還する。
[
国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号。以下「費用に関する規則」という。)
]
(入学の許可)
第17条
入学を志願する者に対し,選考を行い,合格した者について校長が入学を許可する。
2
選考の方法は,別に定める。
(入学手続)
第18条
入学を許可された者は,所定の期日までに,指定する書類を提出しなければならない。
(退学及び転学)
第19条
退学又は転学しようとする者は,所定の願出書を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
(転入学)
第20条
校長は,転入学を志願する者があるときは,選考の上,許可することができる。
2
選考の方法は,別に定める。
(休学)
第21条
校長は,児童が病気その他やむを得ない理由のため,長期間修学困難と認められるときは,休学を許可することができる。
(復学)
第22条
休学事由が消滅したときは,速やかに復学を願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(出席停止)
第23条
校長は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあり出席停止を命ずる必要があると認める児童があるときは,速やかに学長にその旨を申し出るものとする。
一 他の児童に損害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に損害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2
学長は,前項の申し出を受けたときは,当該児童の保護者に対し,当該児童の出席停止を命ずることができる。
第23条の2
校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,児童の出席を停止させたときは,速やかに学長に報告しなければならない。
第7章 雑則
(検定料の額)
第24条
第16条の検定料の額は,費用に関する規則に定める額とする。
[
第16条
]
(雑則)
第25条
その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年規則第112号)
この校則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日平成24年規則第19号)
1
この校則は,平成24年9月12日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2
本校普通学級の児童定員の計は,改正後の校則第12条の規定にかかわらず,平成24年度から平成28年度までの間にあっては,次の表のとおりとする。
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
児童定員の計
470
460
450
440
430
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第75号)
この校則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年校則第4号)
この校則は,平成30年4月1日から施行する。